松戸の高島司法書士事務所では、相続放棄についてのご相談・ご依頼を多数いただいています。

相続放棄は家庭裁判所でおこなう手続きです。相続放棄をした人は、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとみなされます。

したがって、遺産を相続することは出来なくなりますが、仮に遺産の中にマイナスの財産(負債、借金)があった場合でも、その支払い義務を負ってしまうこともなくなるのです。

家庭裁判所でおこなう相続放棄と混同されやすいのが、相続人間の話し合いによる遺産分割協議です。

遺産分割協議とは、「亡くなられた方の遺産をどのように分けるかについての話し合い」のことをいいます。

遺産分割協議が成立したら、その協議内容を記した「遺産分割協議書」を作成して、相続人の全員が署名し、実印により押印します。

遺産分割協議では、相続人中の1人だけが遺産を相続するものとすることも出来ます。

たとえば、3人の相続人のうちの1人が全ての遺産を相続するとの協議であれば、後の2人は遺産を全く相続しないことになります。

このような内容の遺産分割協議書に署名押印をすることを、「遺産相続する権利を放棄した」と表現することもできるでしょう。

このことをもって自分は相続放棄をしたのだと考えている方もいますが、「遺産分割協議書に署名押印する」しても、法律上の意味での相続放棄には該当しません。

最も重要な違いとしては、自分は遺産を相続しないとの内容の遺産分割協議が成立していても、相続人としての義務はそのまま残るということです。

たとえば、後になって債務の存在が発覚した場合、自分は全く財産を相続していないのにもかかわらず、借金の支払い義務は他の相続人と同様に負ってしまうことになります。

相続人が3名だったとすれば、借金の3分の1についての支払い義務を負ってしまいます。プラスの財産については何も相続していないのに、借金の支払い義務だけは相続してしまうわけです。

これに対して、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしておけば、後になって相続人としての支払い義務を求められるようなことはありません。

相続人としての権利や義務は、相続人間の話し合いだけによって決められるものではなく、法律にしたがって決まってくるものであり、知らなかったでは済まされないこともあります。

そこで、相続の問題について分からないことや心配なことが少しでもあれば、専門家に相談してから手続きを進めるべきです。相続放棄や遺産分割についての問題ならば、相談すべきは弁護士か司法書士となります。

相続手続きのことならば、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

当事務所への相続放棄のご依頼件数は2014年が49件、2015年が59件、2016年が83件、2017年が61件、2018年が31件、2019年は62件となっています。

また、相続による不動産の名義変更(相続登記)についても多数のご相談・ご依頼を承っています。

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司法書士へ依頼するのが初めてだという、個人のお客様からのご相談も数多くいただいていますから、安心してご相談ください。松戸の高島司法書士事務所では、すべてのご相談に司法書士髙島が直接ご対応しております。