不動産相続登記の必要書類(遺言書が無い場合)

不動産相続登記には多くの書類が必要です。高島司法書士事務所へご相談くだされば、必要書類について一から詳しくご説明いたしますが、まずは下記をご覧になってご準備いただくと手続が円滑に進みます。

このページで解説しているのは、遺言書が無い場合の相続登記の必要書類です。遺言書がある場合については、不動産相続登記の必要書類(遺言書がある場合)をご覧ください。また、相続登記の流れなどについては、不動産相続登記のページ、相続全般に関する疑問については、相続のよくある質問のページもご覧ください。

1.不動産登記に必要な書類(遺言書が無い場合)

遺言書が無く、相続人が2名以上の場合、法定相続人の全員により遺産分割協議を行います。そして、不動産相続登記をするには、遺産分割協議の結果を記載し、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が必要です。

そこで、遺産分割協議書に記載されている相続人が、本当に相続人の全員であるかを明らかにするため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となるのです。

できる限りお持ちいただきたいものは準備できればで構わないものです。

1-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの

死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)

被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。

上記以外の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

不動産相続登記をするには、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」だけではなく、被相続人が生まれたとき(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの戸籍、除籍、改正原戸籍など全てが必要です。 多くの場合、複数の戸籍謄本(除籍、原戸籍)を集めることになり、大変手間がかかりますから、通常は当事務所にてお客様に代わって取得しております。

住民票の除票

被相続人の死亡の旨の記載のあるもの。本籍地を省略しないでください。住民票は、除票になってからの役所での保存期間は5年ですので、発行されない場合は結構です。

1-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの

戸籍謄本

相続により遺産(不動産等)を取得される方だけでなく、全ての相続人の戸籍謄本が必要です。

住民票

本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、全ての相続人についての住民票が必要です。

印鑑証明書

全ての相続人について、遺産分割協議書に押した印鑑の印鑑証明書が必要です。ただし、不動産相続登記においては、相続財産である不動産を単独で取得する方については、印鑑証明は不要な場合があります。

1-3.相続財産(土地・建物)に関するもの

登記済権利証(登記識別情報通知書)、または登記簿謄本(登記事項証明書)

相続による所有権移転(名義変更)の登記では、登記済権利証を提出する必要はありません。けれども、登記をする不動産を特定するために、できる限り権利証をお持ちいただき記載内容を確認しております。

固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書

固定資産評価証明書は、登記費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。 不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度(平成22年に相続登記をするならば、平成22年度)のものが必要です。また、お取りになる際は、市役所等の職員に、登記申請に使う旨をお伝えください。なお、固定資産税についての納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。

1-4.その他

・遺産分割協議書

通常は当事務所で作成したものに、相続人全員の署名押印をいただいています。これは、記載内容に誤りがあると登記ができないことがあり、その場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。もし、ご自身で作成される場合は、遺産分割協議書作成のページを参考にしてください。

・相続放棄申述受理証明書

法定相続人の中に、家庭裁判所で相続放棄の申述をした方がいる場合に必要です。相続放棄した方は、遺産分割協議への署名押印も不要です。

相続登記に必要な書類(遺言書が無い場合)・・・上記の内容を1枚にまとめました。印刷する際にご利用ください

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