内縁の妻がいる場合(事実婚の場合)

婚姻届を提出していない内縁(事実婚)の妻は、どんなに長年連れ添っていたとしても、法定相続人にはなりません。

内縁の妻に、不動産などの遺産を引き継がせるためには、遺言書を作成しておくことが必要です。遺言により贈与(遺贈)することで、法定相続人でない人に遺産を残すことができるのです。

内縁の妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておかなかった場合でも、二人の間に子供がいれば、法定相続人である子供が全財産を相続することができます(認知している場合に限る)。

しかし、子供がいない場合には、民法の規定にしたがって被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となってしまいます。夫の死亡により、夫名義の不動産も預金も全て、相続人の手に渡ってしまうことにもなりかねません。

昨今では、夫婦別姓の実践など、内縁関係を自発的に選択する夫婦もいるでしょう。このような場合、夫婦が互いに遺言書を残しておくなど、遺産の処理についてしっかりと対策しておく必要があるといえます。

なお、遺言書により内縁の妻に全ての財産を遺贈(包括遺贈)しても、兄弟姉妹を除く法定相続人(子または直系尊属)がいる場合には、遺留分減殺請求を受けることも考えられます。

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