登記事項証明書(登記簿謄本)  -  相続・遺言の用語集

遺産分割協議書や遺言書を作成する際には、不動産の表示を記載します。正しい不動産の表示を知るには、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。

不動産の表示は、登記事項証明書の「表題部」と書かれた箇所に記載されています。このうち、遺産分割協議書や遺言書に記載すべき事項は次の通りです

(土地の場合)所在 地番 地目 地積

(建物の場合)所在 家屋番号 種類 構造 床面積

登記事項証明書(例)

遺産分割協議書や遺言書に不動産の表示へは、登記事項証明書の記載と完全に一致させるようにしてください。たとえば、上の登記事項証明書(例)であれば、次のようになります。

不動産の表示
 所在 松戸市松戸一丁目
 地番 10番5
 地目 宅地
 地積 99.95㎡

登記事項証明書の取り方

登記事項証明書は法務局(登記所)で取ります。どの法務局からでも、全国どこの不動産についての登記事項証明書でも取ることができます。

登記記録(登記簿)は一般に公開されているものなので、誰であっても申請が出来ますし、本人確認書類等も不要です。手数料は1通あたり700円(1通が50枚までの場合)です。

請求する際、土地であれば所在・地番、建物であれば所在・家屋番号を、法務局に備え付けてある「登記事項証明書交付請求書」に記入します。

土地の地番や、建物の家屋番号は、住所(住居表示)と異なる場合も多いです。住所だけでは、登記事項証明書を取れないこともありますから、土地建物の権利証(登記済証)、納税通知書などにより、正確な地番や家屋番号をご確認ください

登記事項証明書、登記簿謄本の呼び名について

かつて、不動産の登記は法務局に備えられている紙の登記簿に記入されていました。そして、その登記簿の全部を謄写したのが登記簿謄本です。

現在では、新たに紙の登記簿が作成されることは無く、全ての法務局において、登記業務はコンピューターで処理されています。そのため、登記簿に代わり、データとしての登記記録を出力した登記事項証明書が交付されます。

したがって、登記事項証明書(登記記録の全てが記載されているものは「全部事項証明書」といいます)と呼ぶべきですが、今でも一般には、登記簿謄本や、省略して謄本と呼ばれることが多いようです。

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