司法書士報酬(手続費用)

司法書士費用は、法律などによって一律に定められているわけではなく、個々の司法書士が独自に決めているものです。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、司法書士費用(報酬)について、次のとおり宣言します。

  • 司法書士費用(報酬)やその他の料金を分かりやすく明示します。
  • ご依頼者様にとって適正な報酬設定となるよう努めます。

当事務所では、不動産相続登記など事前に一律の価格設定が困難な業務については、ご依頼いただく前に必ずお見積もりいたします。もちろん、お見積もりは無料ですし、依頼するかどうかは見積もりの後にご検討くだされば結構です

なお、このページに記載していない業務については、高島司法書士事務所の総合ホームページをご覧いただくか、司法書士までお気軽にお問い合わせください。

司法書士報酬(手続費用) 目次
1.不動産登記(土地・建物の名義変更)
    1-1.不動産相続登記
    1-2.不動産贈与登記(生前贈与)
2.家事事件(家庭裁判所での手続)
    2-1.遺言書の検認
    2-2.特別代理人の選任
    2-3.相続放棄の申述
3.遺言書の作成

1.不動産登記(土地・建物の名義変更)

当事務所はオンライン登記申請に完全対応しているので、相続、贈与、売買などによる所有権移転登記の登録免許税額が軽減されます。具体的には、本来の登録免許税額の10%(ただし、その額が3,000円を超える場合には上限の3,000円)が軽減されることになります。

1-1.不動産相続登記の費用

司法書士報酬 63,000円~

上記金額は、1箇所に所在する土地家屋(またはマンションの1部屋)の相続登記で、遺産分割協議書の作成が不要な場合の費用です。登記申請の手続き代理だけでなく、相続関係説明図の作成など登記に必要な全ての書類作成報酬が含まれています。

遺産分割協議書が必要な場合であっても、遺産分割協議の対象が不動産のみのシンプルなものであれば、上記金額に10,500円を加算した73,500円が司法書士報酬の総額となります。

その他の場合には、登記をする不動産の数や評価額、遺言書の有無、相続人の数、その他、手続の複雑さの度合いなどによって、司法書士報酬、実費の額が異なります。お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

また、相続登記の費用についてのページにも詳しい解説がありますので、ぜひご覧ください。

相続登記にかかる実費について

司法書士報酬以外の実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(1000万円なら4万円)、登記事項証明書は1通550円(オンライン申請)です。

登録免許税の計算には、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要です。固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れます。市役所(都税事務所)に行かれる際は、相続人であることが分かる戸籍謄本等と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の取得について

相続登記では、被相続人が生まれたときまでさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です(遺言書が無い場合)。さらに、兄弟やその代襲者が相続人となる場合には、非常に多くの戸籍等を集めることになります。

司法書士は、相続登記等の業務をご依頼いただいている場合には、ご依頼者に代わって戸籍謄本等を取得することができます。当事務所では、実費の他に戸籍謄本等1通あたり1,050円の手数料で、戸籍謄本等の取得代行を行っております。

相続登記に必要な戸籍等の取得を全てご自分で行うのは、非常に厄介な作業です。ぜひ、専門家である司法書士にお任せください。

1-2.不動産贈与登記の費用

司法書士報酬 52,500円~

上記金額は、登記する不動産が5つ以内で、固定資産評価額が5,000万円未満、さらに同一の市区町村(管轄登記所)にあることが条件です。これ以外の場合は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

司法書士報酬には、登記原因証明情報など、不動産贈与登記に必要な全ての書類の作成費用が含まれていますから、上記条件に当てはまる限り、追加費用は一切かかりません。

なお、不動産の所有者として登記されている住所と、現住所が異なるときは、贈与による所有権移転登記をする前に、住所変更の登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。このような場合には、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用の実費がかかります。登記のための登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額が必要ですので、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。

2.家庭裁判所での手続の費用

2-1.遺言書の検認

司法書士報酬 21,000円

遺言書検認では、裁判所費用として収入印紙800円と、書類の郵送用として切手(80円切手を相続人数×2枚程度)を家庭裁判所へ提出します。

高島司法書士事務所へ遺言書検認をご依頼いただく場合の司法書士費用は21,000円です。また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票等の取得をする場合、1通当たり1,050円の手数料と実費がかかります。

家庭裁判所へ提出する戸籍等は手続終了後に返却してもらえるので(原本還付)、その後の、相続登記(不動産の名義変更)などの際に利用できます。当事務所へ遺言書の検認および不動産相続登記をご依頼いただいた場合、手続費用を可能な限り節約するよう心がけます。

2-2.特別代理人の選任

司法書士報酬 31,500円

特別代理人選任では、裁判所費用として収入印紙800円と、書類の郵送用として切手(80円切手を数枚程度)を家庭裁判所へ提出します。

高島司法書士事務所へ特別代理人選任をご依頼いただく場合の司法書士費用は21,000円です。また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票等の取得をする場合、1通当たり1,050円の手数料と実費がかかります。

この他、遺産分割協議のために特別代理人選任の申立てをする際には、「利益相反に関する資料」として遺産分割協議書案を提出します。

この遺産分割協議書を当事務所で作成する際には費用が別途かかりますが、遺産分割協議に基づく不動産相続登記をあわせてご依頼いただく場合には、同じものを特別代理人選任と相続登記に使用しますから費用が節約できます。

2-3.相続放棄の申述

司法書士報酬 52,500円~

相続放棄申述では、裁判所費用として申述人1人につき収入印紙800円と、書類の郵送用として切手(80円切手を数枚程度)を家庭裁判所へ提出します。

高島司法書士事務所へ相続放棄申述をご依頼いただく場合の、司法書士費用は相続人1名の場合52,500円で、1名追加ごとに15,750円を加算します。また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票等の取得をする場合、1通当たり1,050円の手数料と実費がかかります。

熟慮期間の3ヶ月を過ぎているなどの特殊なケースでは司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際は事前にお見積もりします

3.遺言書の作成

司法書士報酬 84,000円 (公正証書遺言)

上記金額は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。財産の額が多かったり、事業承継を伴う場合などは事前に見積もりをいたします。この他に、公証人の手数料がかかります。

遺言書の内容についてのご相談をはじめ、公証人との事前の打ち合わせ、また、遺言書作成の当日も、司法書士が公証役場へ同行いたします。

公正証書遺言の作成には証人2人以上が必要です。通常は、司法書士が1人目の証人になりますので、もう1人の証人をご用意いただくことになります。当事務所で、2人目の証人をご紹介することも可能ですから、必要な際はご相談ください。

また、司法書士報酬を低額に抑えるため、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書などの取得費用は上記金額に含まれていませんが、これらの書類の取得代行についても、書類1通あたり1,050円の手数料で承っております。

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