遺産相続・遺言に関する主な手続
千葉県松戸市の高島司法書士事務所によくご相談いただく、遺産相続・遺言に関する主な手続きは次の通りです。ここに記載のないものについてもお気軽にお問い合わせください。
不動産の名義変更(所有権移転登記)
相続登記(相続による不動産の名義変更)
不動産相続登記(名義変更)は司法書士の専門分野です。相続登記の流れや必要な書類について分かりやすく解説しています。相続登記の必要書類のページもご覧ください。
遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)
遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺言による登記は、受遺者と遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により行います。
生前贈与の登記(贈与による不動産の名義変更)
生前贈与によることで、ご自身の考え通り確実に不動産を引き継ぐことができます。相続時精算課税や、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除についても解説しています。
抵当権抹消、財産分与、登記名義人住所変更(氏名変更)など、ここに記載の無い登記については、高島司法書士事務所の『不動産登記』のページをご覧ください。
相続に関する主な手続など
遺産分割協議書の作成
法定相続人の全員による、遺産分割についての話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。相続登記で遺産分割協議書が必要なときのページもご覧ください。
特別代理人の選任
相続人中に未成年者がいる場合には、遺産分割協議や相続放棄申述の際、その未成年者のために特別代理人の選任が必要なことがあります。特別代理人の選任は家庭裁判所に申し立てします。
相続放棄の申述
被相続人の遺産および負債の一切を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にするのが原則です。相続放棄申述の照会書および回答書(例)もご覧になれます。
相続人による債務整理・過払い請求
被相続人に借金があった場合、遺産および債務の額を把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。また、過払い金が発生している場合には、相続人から返還請求することも可能です。
遺言に関する主な手続など
遺言書の作成
遺言は歳を取ってからすれば良いというものでは、決してありません。残された家族のためにも、元気な今のうちに遺言書を作成しましょう。遺言によりできること(法定遺言事項)のページもご覧ください。
遺言書の検認
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。
遺言執行者の選任の申立て
遺言執行者がいないとき(または、いなくなったとき)は、家庭裁判所は利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者など)の請求によって遺言執行者を選任することができます。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所
高島司法書士事務所は、平成14年に千葉県松戸市で開業して以来、松戸市・柏市をはじめ近隣の皆様方から、遺産相続・遺言の手続を多数ご依頼いただいてまいりました。
司法書士は、相続による不動産の名義変更登記、遺言書作成の他、相続放棄、特別代理人選任の家庭裁判所提出書類など、相続・遺言に関する様々な業務を行っています。
遺産相続・遺言の手続について、ご不明なこと、お困りのことなどがございましたら、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ぜひお読みください『遺産相続のご相談は司法書士へどうぞ』
遺産相続・遺言に関する情報
家庭裁判所提出書類の作成(相続・遺言関連)
遺産相続や遺言書に関連する手続きでは、家庭裁判所への申立等が必要なものが数多くあります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、家庭裁判所への提出書類作成のご依頼を承っております。
相続のよくある質問
法定相続人となるのは誰なのか、また、法定相続人それぞれの相続分の決め方をはじめ、相続登記、およびその他の相続手続についてよくある質問について解説しました。
相続・遺言の用語集
相続・遺言の手続においてよく耳にするであろう言葉について解説しました。実際に手続をするにあたっては、弁護士や司法書士、また、税金ついては税理士にご相談ください。
銀行預金の払い戻し(名義変更)
銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。その後、預金の引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。
法定相続人の確定方法(参考情報)
相続手続をする際には、遺産分割協議に参加している相続人が、法定相続人の全てであることを、戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)により証明します。そこで、司法書士がどのようにして相続人の確定を行っているかについて解説します。
相続手続きの流れ
相続開始後にすべきことには、期限が決まっているものがあるのでご注意ください。たとえば、相続税の納税義務がある場合の申告・納税期限は、相続開始から10ヶ月です。
なお、不動産の相続登記(名義変更)については特に期限は決まっていませんが、時間が経つと手続きが困難になる恐れがあるので、お早めのお手続きをおすすめしております。
| 期限 | 必要な手続き | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡 (相続の開始) |
||
| 7日後 | 死亡届の提出 | |
| ・遺言書の有無を確認 ・法定相続人の確定 ・相続財産(遺産・負債)の調査 |
||
| 3ヶ月 | (相続放棄) | 相続財産より債務の方が多い場合、家庭裁判所 で相続放棄の手続きを検討。 |
| 4ヶ月 | 準確定申告 | 被相続人に、確定申告をする義務があった場合、 相続人により申告と納税(準確定申告)をする。 |
| (有効な遺言書がある場合) ・遺言書の内容に従って遺産を分割する。 (有効な遺言書が無い場合) ・相続人全員により遺産の分割について話し合いをする。(※1) ・遺産分割につき、相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成。 |
||
| 10ヶ月 | 相続税の 申告・納税 |
相続税の納税義務がある場合、申告と納税をする。 |
※1 相続人中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。

