生前贈与による所有権移転登記
松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月の開業以来、贈与や相続による不動産登記(名義変更手続き)を数多く取り扱い、豊富な経験と実績を積み重ねてまいりました。
ご相談は予約制となっております。事前に「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、ご連絡くださいますようお願いいたします。
贈与登記(不動産の名義変更)についての詳細は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)公式サイトの「贈与登記」ページもぜひご覧ください。
生前贈与による所有権移転登記(目次)
2-1.登記義務者の所有権登記名義人表示変更登記が必要な場合
1.不動産贈与登記とは
所有している不動産を無償で譲り渡し、名義変更(贈与による所有権移転登記)を行うのが、不動産贈与登記です。多くの場合、相続対策の一つとして、生前に相続人へ贈与を行う目的で利用されます。
自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意思により確実に財産を引き継ぐことができます。ただし、贈与税などの負担について事前によく検討することが大切です。贈与税は、相続税に比べて基礎控除額が少なく、税率も高いため、非常に高額になることがあるからです。
たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると、275万円もの贈与税が課税されます(暦年課税・一般税率の場合)。一方、相続では基礎控除額が大きいため、相続税がかからないケースも多く、仮に課税された場合でも税率が低いため、贈与に比べて税負担が大幅に少なくなる場合が多いのです。
ただし、贈与の場合でも、夫婦間で居住用不動産を贈与した際の配偶者控除や、親から子(または祖父母から孫)への贈与で利用できる相続時精算課税制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できる場合があります。さらに、贈与税の基礎控除額(110万円)をうまく利用すれば、相続税対策につながることもあります。
2.必要書類(贈与による所有権移転登記)
不動産の贈与による所有権移転登記で、最低限必要となる書類は以下のとおりです。
1.不動産の登記済権利証(または登記識別情報通知書)
2.贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
3.受贈者の住民票の写し
4.固定資産評価証明書(登記を行う年度のもの)
このほかに、登記原因証明情報や、司法書士に登記を依頼する際の委任状が必要です。これらは司法書士が作成したものに、署名・押印をいただくことになります。
固定資産評価証明書は市役所(東京23区の場合は都税事務所)で取得できますが、まずは固定資産税の納税通知書をご持参いただければ、登記費用のお見積もりが可能です。
2-1.登記義務者の登記名義人表示変更登記が必要な場合
登記義務者(贈与者=現在の所有者)の登記簿上の住所が、印鑑証明書に記載された住所と異なる場合には、贈与による所有権移転登記の前に登記名義人住所変更登記を行わなければなりません。その際には、住所変更の経緯がわかる住民票(または戸籍附票)が必要です。
また、婚姻等により登記義務者の氏名が変更されている場合には、贈与による所有権移転登記の前に所有権登記名義人氏名変更登記を行います。この場合には、氏名変更を証する登記原因証明情報として、戸籍謄本等が必要となります。
2-2.贈与者(登記義務者)のご本人確認について
贈与者については、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、顔写真付きの公的身分証明書をご提示いただき、司法書士がご本人確認を行います。また、登記申請に必要な書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)への押印は実印で行っていただきます。
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