松戸で相続登記の相談をご希望の方へ
「相続登記の相談室」ホームページは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が運営しています。
高島司法書士事務所は、2002年に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、地元である松戸市を中心に、多数の相続登記や相続手続きのご相談・ご依頼をいただいてまいりました。
当事務所の大きな特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談・ご依頼が、たいへん多いことです。
相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券会社での相続手続き、その他の相続に関するお手続きについては、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
なお、当事務所へのご相談・ご依頼をご検討の際は、松戸の高島司法書士事務所ホームページもぜひご覧ください。
相続登記相談室のご案内(目次)
5.サービス案内
7.相続登記の種類
10.ご相談予約・お問い合わせ
1.このような方はご相談ください
次のような場合には、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
- 亡くなったご家族名義の不動産があり、相続登記をする必要がある
- 相続登記が義務化されたことを知ったが、何から始めればよいか分からない
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など、相続登記に必要な書類を自分で集めるのが大変
- 遺産分割協議書や相続関係説明図などを自分で作成するのは難しい
- 不動産だけでなく、預貯金や証券会社での相続手続きもあわせて相談したい
- 松戸市、流山市、柏市などにある不動産の相続登記を司法書士に依頼したい
相続登記が必要かどうか分からない場合や、松戸で相続登記の相談先をお探しの場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
2.相続登記の無料相談について
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての無料相談を承っています。当事務所へお越しいただいての、相続登記やその他の相続手続きに関する初回のご相談およびお見積もりは無料です。
初回無料相談の際には、紙の見積書もお渡ししますので、当事務所へご依頼いただくかどうかは、お持ち帰りのうえご検討いただけます。初回相談の結果、ご依頼には至らなかった場合でも、相談料などをご請求することはありませんのでご安心ください。
無料相談の対象となるのは、松戸市の高島司法書士事務所へ相続手続きの依頼を検討されている方です。下記の注意事項についても、あわせてご確認くださいますようお願いいたします。
・無料相談・お見積もりの際は、松戸市の高島司法書士事務所へお越しいただくのが原則です。
ご相談にお越しいただく前に費用の概算を知りたい場合には、不動産の評価額が分かる資料をご用意のうえお電話いただければ、相続登記費用の簡易見積もりをすることも可能です。
・ご自分で相続登記をしようとお考えの方からの無料相談は承っていません。
当事務所の無料相談は、相続登記のご依頼を検討されている方を対象としております。司法書士に依頼せず、ご自分で手続きを進めるための書類作成方法や申請書の書き方などに関するご相談は受け付けておりません。
3.相続登記が義務化されました
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されています。
相続登記の義務化により、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないこととなりました(不動産登記法第76条の2)。
改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について、登記申請をすることは義務ではありませんでした。相続により不動産の所有権を取得した場合であっても、その登記をするかどうかは任意だったわけです。
しかし、上記の法律改正により、相続登記を3年以内に行うことが義務化されました。なお、相続登記の申請義務がある人が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に、所有権の登記名義人について相続が開始していた場合にも適用されます。
したがって、現時点で相続登記が済んでいない不動産がある場合、その不動産も相続登記義務化の対象となっています。どのように手続きを進めればよいのか分からない場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
4.相続手続きのご相談は司法書士へ
相続、遺贈、贈与などによる不動産登記、いわゆる不動産の名義変更の専門家は司法書士です。相続登記など、不動産登記に関する相談をする際には、相談先が司法書士事務所であることをご確認ください。
司法書士事務所のホームページであれば、通常は、所属する司法書士の氏名が記載されています。司法書士以外の専門家や相談窓口などに相談した場合でも、不動産登記の申請については、あらためて司法書士に依頼する必要が生じることがあります。なお、司法書士または弁護士以外の者が、登記申請の代理を業として行うことはできません。
そのため、司法書士事務所ではない「相続相談センター」などの名称の窓口へ問い合わせをしても、不動産登記について適切な専門家による相談が受けられなかったり、後日あらためて司法書士に依頼することで、余計な費用や手間がかかったりする可能性があります。
また、司法書士には、不動産の相続登記だけでなく、銀行預金などの相続手続き、そのために必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成など、遺産相続に必要な手続きをまとめてご依頼いただくことができます(ただし、相続税の申告が必要な場合や、相続人間で紛争がある場合など、税理士または弁護士へ依頼すべき手続きは除きます)。
相続、遺贈、贈与などによる不動産登記については、最初から司法書士事務所へ相談することをお勧めします。相続手続きについて、どこに相談したらよいか分からないという場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所へお問い合わせください。司法書士以外の専門家に相談すべき内容である場合には、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
松戸の高島司法書士事務所へのご相談は、完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧いただき、必ず事前にご予約くださいますようお願いいたします。LINEによるご相談予約もご利用いただけます。
5.サービス案内
「相続登記の相談室」のサービス案内です。ここに記載のない業務については、松戸の高島司法書士事務所ホームページの「相続手続きのご相談」をご覧ください。
家庭裁判所に関する手続き
その他の相続手続き
相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなど、相続に関する手続きは司法書士にお任せください。事前に十分な準備ができていない場合でも、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談いただければ、必要書類や費用について分かりやすくご説明いたします。
また、すぐに相続登記の必要書類や手続きの流れについて知りたい方は、このホームページをご覧いただくことで、相続登記を司法書士に依頼するために必要な情報をご確認いただけます。
生前贈与、財産分与、抵当権抹消、登記名義人住所・氏名変更など、相続以外の登記については、松戸の高島司法書士事務所ホームページの「不動産登記」のページをご覧ください。
6.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です
高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、地元である松戸市にお住まいの方を中心に、多数のご相談・ご依頼をいただいてまいりました。
当司法書士事務所は、松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にあります。また、松戸の法務局である千葉地方法務局松戸支局は、松戸駅東口からイトーヨーカドー裏の松戸中央公園を通り抜けたところにあります。
高島司法書士事務所は、松戸駅から千葉地方法務局松戸支局へ向かう道の途中にありますので、法務局へ行った後に当事務所へお越しになる方も多くいらっしゃいます。
当事務所は、ホームページをご覧になった個人のお客様からのご相談・ご依頼が多いことが大きな特徴です。千葉県流山市で生まれ、松戸市で育った司法書士高島が、すべてのご相談に直接対応いたしますので、安心してご連絡ください。
7.相続登記の種類
相続による不動産の名義変更、すなわち相続登記には、主に、遺産分割協議による相続登記、遺言による相続登記、法定相続による相続登記の3つがあります。
なお、遺言書により相続人以外の人へ不動産を与えることとされている場合には、相続登記ではなく、遺贈による所有権移転登記となります。
法定相続人が2人以上いて、そのうちの1人に不動産の名義を変更するときには、遺産分割協議による相続登記を行います。また、相続人の共有名義にする場合であっても、法定相続分と異なる割合で登記するときは、遺産分割協議による相続登記となります。
被相続人が遺言書を作成しており、その遺言により誰が不動産を相続するかを指定している場合には、原則として、遺言による相続登記を行います。
法定相続人が1人のみの場合には、その相続人が単独で相続登記を行います。また、法定相続人が2人以上いる場合であっても、法定相続分どおりの共有名義で登記するときは、法定相続による相続登記となります。
8.よくある質問と回答(FAQ)
Q1.相続登記の相談だけでもできますか?
A1.当事務所へのご依頼を前提としてご相談いただく場合には、初回のご相談およびお見積もりは無料です。ご相談の結果、ご依頼に至らなかった場合でも、相談料などをご請求することはありません。
Q2.相続登記の費用は相談時に分かりますか?
A2.固定資産評価額や相続人の人数、不動産の数などが分かれば、相続登記費用のお見積もりをすることができます。ご相談時には、手続きの内容や必要書類についてもご説明いたします。
Q3.戸籍の収集や遺産分割協議書の作成も依頼できますか?
A3.はい。相続登記に必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成なども、司法書士にご依頼いただけます。
Q4.松戸市以外の不動産でも依頼できますか?
A4.はい。現在はオンライン申請や郵送により登記申請を行うことができるため、松戸市以外にある不動産の相続登記についてもご相談いただけます。
Q5.相続登記をしないまま長年経過している場合でも相談できますか?
A5.はい。相続登記が義務化されたことにより、過去に発生した相続についても登記が必要になる場合があります。長年相続登記をしていない不動産がある場合でも、まずはご相談ください。
9.ご相談の際にお持ちいただくとよい資料
相続登記のご相談の際には、次のような資料があると、手続きの流れや費用、必要書類などについて、より具体的にご説明できます。
- 固定資産税の納税通知書(課税明細書)または固定資産評価証明書
- 不動産の権利証(登記済証または登記識別情報通知)
- 亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票除票など
- 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など
- 遺言書がある場合には、その遺言書
- すでに作成済みの遺産分割協議書がある場合には、その協議書
ただし、資料を何も準備していない段階でもご相談いただけます。何を用意すればよいか分からない場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所までお問い合わせください。
10.ご相談予約・お問い合わせ
「相続登記の相談室」ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記をはじめとする相続手続きや、不動産登記に関するご相談を承っております。
当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とする初回のご相談については、相談費用はかかりません。ただし、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
ご相談時には、手続きの内容や費用についてご説明し、必要に応じてお見積もりをいたします。当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて差し支えありません。ご相談のみで終了した場合でも費用をご請求することはありませんし、無理にご依頼をお勧めすることもありません。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)へお電話いただくか、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧ください。「LINEによるご相談予約」もご利用いただけます。
松戸の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切・丁寧な対応を心掛けておりますので、安心してご相談ください。
なお、ご相談は完全予約制です。お越しになる際は、必ず事前にご予約くださいますようお願いいたします。
TEL: 0120-022-918
電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいる場合には電話に出られることがあります。平日は18時頃まで電話がつながることも多いので、まずはご遠慮なくお電話ください。