法定相続情報一覧図の作成(法定相続情報証明制度)

平成29年5月に始まった「法定相続情報証明制度」により、全国の登記所(法務局)において「法定相続情報一覧図」の作成ができるようになりました。

銀行などで相続手続きをおこなう際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など、多数の書類を持参する必要がありました。

法定相続情報一覧図は、この多数の戸籍などの代わりになるものです。銀行などでの相続手続きをする前に法定相続情報一覧図を作成しておけば、多数の戸籍などを銀行へ持っていく必要がなくなります。

法定相続情報一覧図の作成を司法書士にご依頼いただくことができます。また、法務局で法定相続情報一覧図を作成するために必要な戸籍などの収集も司法書士におまかせいただくことが可能です。

法定相続情報一覧図の作成(目次)
1.法定相続情報一覧図とは
2.法定相続情報一覧図作成の必要書類
3.手続きにかかる費用
4.相続手続きのご相談は高島司法書士事務所へ

1.法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、被相続人や相続人に関する記載がされた家系図のようなもので、A4サイズの用紙で作成されます。

法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の本籍、最後の住所、出生日、死亡日、また、相続人の住所、出生日などを記載することができるので、被相続人や相続人の戸籍、住民票などの代わりになるものです。

法定相続情報一覧図の例

法定相続情報一覧図の例

2.法定相続情報一覧図作成の必要書類

法務局へ法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に必要な書類は次のようなものです。なお、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本など必要書類の収集はすべて司法書士にお任せいただけますから、ご相談にお越しになる前の事前準備はとくに不要です

  1. 被相続⼈の⼾除籍謄本(出⽣から亡くなるまでの連続した⼾籍(除籍・改製原戸籍)謄本)
  2. 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票(または、戸籍の附票)
  3. 相続⼈の⼾籍謄抄本
  4. 相続⼈の住民票(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)
  5. 申出⼈の⽒名・住所を確認することができる公的書類(住民票、運転免許証のコピーなど)

2.司法書士に依頼できること

司法書士に定相続情報一覧図の作成を依頼する場合、一般に次のようなパターンがあります。

  1. 法定相続情報一覧図の作成のみの依頼
  2. 法定相続情報一覧図の作成と、必要な戸籍等の収集の依頼
  3. 法定相続情報一覧図の作成と、相続登記(不動産の名義変更)の依頼
  4. 法定相続情報一覧図の作成と、銀行預金の相続手続きの依頼

複数を組み合わせることもできますから、「法定相続情報一覧図の作成」、「必要な戸籍等の収集」、「相続登記」、「銀行預金の相続手続き」のすべてをご依頼いただくことももちろん可能です。

たとえば、相続人がご自分で銀行預金などの相続手続きをしようとする場合であっても、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくこともできますし、それに必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集もあわせて依頼できます。

かつては相続手続きに使う戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集のみを司法書士にご依頼いただくことはできませんでした。司法書士がご依頼者に代わって戸籍などの取得をおこなえるのは、登記手続きなどの司法書士業務ををご依頼いただいた場合の付随業務にあたるときのみだったからです。

それが、法定相続情報証明制度が始まったことにより、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただければ、そのために必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を司法書士がおこなえるようになったわけです。

なお、法定相続情報一覧図作成の代理人となることができるのは法定代理人、民法上の親族以外に、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)も代理人になることができます。

ただし、不動産登記の専門家は司法書士ですから、不動産の相続登記手続きをあわせて依頼する場合、資格者代理人の中でも選択肢は司法書士に限られるといえます(弁護士も登記をすることは法律上可能ですが、実際に取り扱っているところは少ないはずです。また、行政書士が業として登記手続を代理するのは違法です)。

3.手続きにかかる費用

法定相続情報一覧図の作成にかかる費用(司法書士報酬)については、司法書士報酬(費用)のページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所では、手続きのご依頼をいただく前に必ず費用のお見積もりをしています。また、当事務所へお越しいただいてのお見積もりと初回ご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。

なお、ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いいたします。

4.相続のご相談は高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に新規開業したときからずっと、司法書士高島の地元である千葉県松戸市で、地域の皆さまのお役に立てるよう業務をおこなっております。

当事務所は開業当初からホームページを開設していることもあり、インターネットのホームページやブログなどをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼が多いのが特徴です。司法書士の知り合いなどがおらず、司法書士に相談するのは初めてという方が大多数ですから、ご心配することなくお気軽にお問い合わせください。

高島司法書士事務所では、開業当初から相続登記やその他の不動産登記手続きを多数取り扱っており、当事務所がこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2022年12月までの相続登記の申請件数のみの実績)。

また、相続登記のほかにも、相続に関連する家庭裁判所での手続きも多数取り扱っていますし、近年では銀行預金などの相続手続きのご依頼もたいへん多くいただいています。

当事務所にご相談くだされば、専門家への依頼が必要な相続手続きの多くをおまかせいただくことができますが、税理士や弁護士への相談・依頼が必要だと思われる場合には、適切な専門家をご案内することも可能です。

そこで、どの専門家に相談したらよいか分からないという場合であっても、相続に関する手続きのことならまずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください(ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いいたします)。