相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

高島司法書士事務所では、2002年2月の開業当初から20年以上の長期にわたり、相続登記(相続による不動産の名義変更)やその他の不動産登記手続きを多数取り扱っており、当事務所がこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業時から2022年12月までの相続登記の申請件数のみの実績)。

当事務所へお越しいただいての初回ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っています。ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.相続登記(不動産の名義変更)手続きとは

2.ご依頼の流れ(遺産分割協議による場合)

3.相続登記の必要書類

4.相続登記の基礎知識

4-1.相続登記の期限(相続登記の義務化について)

4-2.不動産が遠方にある場合のご依頼

4-3.相続登記(名義変更)にかかる費用

4-4.不動産の名義変更は司法書士へ

5.相続登記の種類

6.関連ページ

1.相続登記(不動産の名義変更)手続きとは

不動産(土地、家、マンション)を所有している方が亡くなられたときに、相続人に対してその不動産の名義変更をおこなう手続きのことを、一般に相続登記(相続による所有権移転登記)といっています。

相続登記のほかにも、相続による不動産の名義変更(または、「名義変更」の1語のみ)、相続による所有権移転登記などといわれることもあります。

相続登記が必要なのは、相続人の方がその不動産(土地、家、マンション)に住み続けるときはもちろん、相続人により不動産を売却しようとする場合であっても、事前に相続登記を済ませておく必要があります。

相続による名義変更の手続きは、その不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。相続人がご自分で相続登記の手続きをすることも法律上は可能ですが、不動産登記についての専門知識が必要なため、登記手続きの専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合、とくに事前の準備をする必要はありません。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談にお越しいただければ、初回ご相談時に費用のお見積もりと必要書類のご説明をいたします。

相続登記の初回ご相談はいつでも無料で承っていますし、当事務所へ依頼するかどうかは見積書を持ち帰ってご検討いただくことも可能です(お見積もりの結果、ご依頼に至らなかった場合でも、費用は一切発生しませんのでご安心ください)。

書類の準備などは初回ご相談の後で大丈夫ですし、何度でも司法書士に相談しながら手続きを進めていけますから、難しいことは何もありません。まずはお気軽に、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

2.ご依頼の流れ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお越しいただいてのご相談、ご依頼の流れは次のとおりです。ここでは、相続人全員の遺産分割協議による相続登記(不動産の名義変更)をする場合の一般的な流れを解説しています。(さらにくわしい解説は「ご依頼の流れ」のページをご覧ください)

  1. ご相談予約

    当事務所へご相談にお越しいただく際は必ず事前にご予約くださいご相談予約・お問い合わせのページはこちら)。お電話、メールによるご予約のほか、LINEによるご相談予約もできます。

  2. 初回ご相談(無料見積もり)

    初回無料相談の際、司法書士により登記費用のお見積もりと必要書類のご説明をします。その場でご依頼いただくこともできますし、見積書などを持ち帰ってご検討くださってももちろん結構です。

    高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では見積書を必ずお渡ししますので、費用の心配をすることなくご依頼いただけます。また、初回無料相談のみで終了した場合、費用は一切発生しませんので安心してご相談にお越しください。

  3. 必要な戸籍などの収集

    相続登記(不動産の名義変更)をするのに必要な、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、住民票(除票)、印鑑証明書など取得していきます。多数の戸籍(除籍、改製原戸籍)などが必要になることもありますが、必要書類についてはすべて司法書士がご依頼者に代わってお取りすることもできます(相続人の印鑑証明書を除く)

  4. 遺産分割協議書などの作成

    必要な戸籍などがすべて揃ったら、司法書士が遺産分割協議書、委任状(法務局提出用)などの書類作成をおこないます。

  5. 遺産分割協議書への署名押印

    司法書士が作成した遺産分割協議書へ、相続人全員が署名し実印により押印します。相続人全員の印鑑証明書もこのときまでにご用意ください。また、不動産を取得する相続人については、司法書士への委任状にも署名押印をいただきます。

  6. 法務局への登記申請

    法務局への登記申請をおこないます。登記申請をしてから完了するまでの期間は通常1週間程度です。法務局での手続きはすべて司法書士が代理人となっておこないますので、相続人ご自身が法務局へ出向く必要は一切ありません

3.相続登記の必要書類

必要書類については初回ご相談時に司法書士がくわしくご説明します。よって、事前に必要書類を調べてご用意いただく必要はないのですが、ご参考までに一般的な相続登記(遺産分割協議による場合)の必要書類についてご説明します。

  • 被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)から、死亡の記載のある戸籍(除籍)に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票(本籍の記載入り)、または戸籍(除籍)の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(相続開始時に取得したもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票(本籍の記載入り)
  • 固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)
  • 遺産分割協議書

個々のケースによっては上記以外に書類が必要になることもありますが、その場合にはご相談時に司法書士からご説明いたします。詳しくは相続登記の経験と実績が豊富な高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

4.相続登記の基礎知識

4-1.相続登記の期限(相続登記の義務化について)

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されることが決定しています。相続により不動産の所有権を取得した人は、相続が開始したときから3年以内に所有権の移転登記をしなければならないのが原則となります。

これまで相続による不動産の名義変更をするかどうかは任意だったのが、今後は必ず相続登記をしなければならないわけです。

相続登記の義務化に関する新不動産登記法の規定は、この法律の施行日である令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。

つまり、現在すでに相続が開始している場合についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければならないことになるわけです。

したがって、相続登記はすでに義務化されているものと考えて、不動産の所有者に相続が開始しているときには、すみやかに名義変更の手続きを進めていく必要があります。

4-2.不動産が遠方にある場合のご依頼

不動産が日本全国どこにある場合であっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ相続登記(不動産の名義変更)の手続きをご依頼いただくことができます。

当事務所では、相続登記の申請をオンラインによりおこなっているので、登記手続きをする際に法務局へ行く必要はありません。そのため日本全国どこにある不動産の名義変更(相続登記)であっても、追加費用などがかかることなしに手続き可能です。

4-3.相続登記(名義変更)にかかる費用

法務局へ相続登記の申請をする際には、税金(登録免許税)がかかります。この登録免許税の金額は、不動産の固定資産評価額の0.4%なので、固定資産評価額が1000万円ならば4万円の登録免許税がかかることになります。

この他に、司法書士に相続登記を依頼する場合には、司法書士報酬がかかります。この司法書士報酬については、各司法書士事務所が独自に価格設定をしているので、依頼する司法書士によって報酬額が違います。

また、当事務所にご依頼いただく場合であっても、司法書士報酬の額は個々のケースによって異なりますので、ご依頼の前に必ずお見積もりをしています。相続登記など費用の目安等については、司法書士報酬のページをご覧ください。

相続登記の司法書士報酬は依頼する事務所によって大幅に違うこともあります。たとえば、当事務所では7万円だったのが、他の司法書士事務所では2倍以上かかる場合もあるかもしれません。司法書士事務所へ相続登記の相談に行った際には、最初に見積もりをしてもらい、費用がいくらかかるのか確認してから依頼することを強くお勧めします。

4-4.不動産の名義変更は司法書士へ

不動産の名義変更(相続登記)をする際には、まず最初に司法書士へご相談ください。相続人間に争いが生じていて弁護士への相談が必要な場合などを除き、相続登記は司法書士に依頼するだけですべての手続きが完結します

たとえば、行政書士など司法書士以外の専門家に、「戸籍等の取得や遺産分割協議書の作成だけ」を依頼する必要はありません(行政書士が不動産登記をすることは法律で認められていないので、相続登記をする際には司法書士に依頼することになります)。

司法書士以外の専門家にも依頼をした場合、最初から司法書士だけに依頼した場合に比べて、余計に費用がかかることになる可能性が高いです。当事務所では、不動産の名義変更に必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成、法務局での相続登記手続きをすべてご依頼いただいても、司法書士報酬は10万円以内に収まるのが通常です(自宅不動産一箇所のみの一般的な相続登記の場合。費用について詳しくは司法書士報酬のページをご覧ください)。

繰り返しになりますが、不動産名義変更(相続登記)の相談、依頼をするならば司法書士事務所の一択です。行政書士や相続相談センターというような、司法書士事務所以外のところへ相談する必要はありませんのでご注意ください。

5.相続登記の種類

相続登記(相続による不動産の名義変更)には、遺言による相続登記、遺産分割協議による相続登記、法定相続によるによる相続登記の3通りがあります。司法書士に手続きを依頼する場合、どの手続きに該当するかなどを相続人ご自身が理解する必要はありませんが、ご参考までに解説します。なお、遺言により相続人以外の人に不動産を与えるとしている場合は、相続登記では無く遺贈の登記となります。

遺産分割協議による相続登記

法定相続人が2人以上いて、そのうちの1人に名義変更をするときには、遺産分割協議による相続登記をします。相続人の共有名義にする場合であっても、法定相続分と異なる割合にするときはこのパターンです。

遺言による相続登記

被相続人が遺言書を作成し、その遺言により誰が不動産を相続するかを指定している場合には、遺言による相続登記をするのが原則です。

法定相続による相続登記

法定相続人が1人のみの場合、また、法定相続人が2人以上であっても、その法定相続分での共有名義に登記する場合には、法定相続による相続登記となります。

6.関連ページ

相続登記の必要書類

ご依頼の流れ(遺産分割協議による相続登記の場合)

ご相談予約・お問い合わせ

「相続登記の相談室」ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続および登記手続きのご相談を承っております。当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談については、相談費用はかかりません電話やメールのみによる無料相談は承っておりません)。

ご相談時に費用の見積もりをしますので、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて結構です。相談のみで終了した場合も費用の請求をすることはありませんし、無理に依頼を勧めるようなこともありません。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください(お電話、メールによるご予約のほか、LINEによるご相談予約もできます)。

松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切ていねいなご対応を心掛けていますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL: 0120-022-918

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃までなら電話がつながることが多いです。