遺言執行者の選任の申立て
1. 遺言執行者選任の申立てをする場合
遺言執行者が就任するには次の方法があります。
- 遺言者が、遺言により遺言執行者を指定する。
- 遺言者が、遺言により遺言執行者の指定を第三者に委託し、その委託を受けた人が遺言執行者を指定する。
- 利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任する。
1,2の方法については、遺言者が生前に行うものですから、相続が開始してから遺言執行者が必要になった場合には、3の方法、つまり家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることになります。
なお、家庭裁判所への遺言執行者の選任申立は、遺言執行者がいたが、辞任、解任、死亡、破産手続の開始決定を受けた場合にも、あらたな遺言執行者の選任を求めて行うことができます。
2. 遺言執行者になれる人(欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません(民法第1009条)。それ以外の制限はありませんので、相続人や受遺者が遺言執行者となることもできます。
遺言書を作成する際には、相続人や受遺者を遺言執行者に指定することが多いですが、弁護士や司法書士といった法律専門家を遺言執行者にすることもできます。
3.遺言執行者選任の申立手続
遺言執行者選任の申立ては次のように行います。司法書士にご依頼くだされば、申立書(家事審判申立書)の作成だけでなく、必要な戸籍謄本、住民票等の収集もお任せいただけます。
3-1.申立てできる人
3-2.申立てをする裁判所
3-3.必要書類等
遺言執行者選任の申立てに必要な主な書類等は次の通りです。
- 家事審判申立書
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
- 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 利害関係を証する資料(親族の場合には戸籍謄本など)
- 収入印紙(800円)、郵便切手
