お知らせ

相続登記の義務化のご案内(2024年4月から)

相続登記義務化のご案内(松戸市の高島司法書士事務所)

・2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されます。相続登記の期限は、相続開始から3年以内となるのが通常です。

・相続登記の義務化の対象となるのは、これから新たに相続する不動産だけでなく、義務化される以前に相続している不動産も含まれます。

・相続登記の申請義務に正当な理由なく違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります。

2024年4月1日から相続登記が義務化されるのにともない、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイトに「相続登記の義務化や申請期限などについて」のページを公開しました。

このページでは相続登記の申請義務化について詳しく解説していますが、不動産登記の専門家ではない一般の方には難しい記述もあるはずです。

相続登記の義務化について最低限知っておくべきなのは、「不動産を所有している人が亡くなられたときには、3年以内に相続登記(名義変更)をしなければならない」ということ。そして、「相続登記の相談をすべき専門家は司法書士」ということがお分かりいただければ大丈夫です。

相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)にご相談ください。当事務所では2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を多数うけたまわってまいりました。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記の相談をする際は、とくに事前の準備をする必要はありません。まずはご相談にお越しいただければ、初回無料相談の際に、費用のお見積もりと、必要書類や手続きの流れについて分かりやすくご説明いたします。

ご相談は事前予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。