債務整理の手段として、自己破産をするとき、弁護士や司法書士等の専門家に依頼せず、ご自分で裁判所へ申立てをすることも可能です。

私は司法書士として、自己破産申立のために裁判所に行くこともあります。とくに地元である松戸の裁判所が多いですが、そこでご自分で自己破産申立をしようと裁判所に来ている方を見かけることもあります。しかし、実際に申立てをするまでに至らず、結局は、司法書士や弁護士に依頼している方も多いようです。

裁判所に行けば自己破産申立書の書き方について説明してくれます。けれども、裁判所は債権者と債務者に対して中立の立場でなければなりませんから、破産しようとする人(債務者)が有利になるように指導することはできません。

そこで、自分で破産申立書を完成させられない方には、裁判所が、専門家(司法書士・弁護士)に相談することを勧めるというわけです。

そのためもあり、松戸の裁判所でも、破産再生係の入口脇には司法書士会と弁護士会の連絡先が書かれた案内が置いてあります。そして、千葉司法書士会から紹介を受けた債務者の方が、私の事務所にご依頼にいらっしゃることもあります。

自己破産申立での司法書士の弁護士の違い

さて、専門家に自己破産申立を依頼するとして、司法書士に頼むべきか、弁護士に頼むべきかを悩まれる方もいらっしゃるでしょう。

結論から言えば、会社を経営していたり、個人事業で商売をしている方の場合、弁護士に頼んだ方が無難な場合もありますが、そういった事情の無い個人の方の自己破産申立は、司法書士でも弁護士でも全く問題ないと言えるでしょう。

自己破産を弁護士に頼むのと、司法書士に頼む場合との最も大きな違いは、弁護士は依頼者(債務者)の代理人として破産申立をするのに対して、司法書士は破産申立の代理人になれないということです。

司法書士に自己破産申立を依頼した場合、司法書士は自己破産申立書を作成し、裁判所へ提出をすることもできます。しかし、法律上の位置づけとしては、司法書士が申立人(債務者)の代理人となっているわけではなく、申立人はあくまでも債務者本人だということです。

このことによる大きな違いは、債務者の代理人であり自己破産申立人である弁護士は、裁判所で裁判官の面接を受ける際、債務者ご本人と同席できるということです。

この裁判官による面接を破産審問といいますが、司法書士に書類作成を頼んだときは、この破産審問を自分一人で受けることになります。

しかし、破産審問はほんの数分で終わるのが通常ですし、司法書士が関与することで、しっかりとした自己破産申立書を作成していれば、その場で難しいことを聞かれることはありません。

実際、司法書士である私が自己破産申立書を作成して、松戸の裁判所へ申立てをしたのは100件を超えますが、破産審問がうまくいかなくて手続に問題が生じたことは一度もありません。

極端にいえば、ちゃんとその場に行きさえすれば大丈夫です。20台前半の若者から、70歳後半のご年配の方まで、みなさん無事に免責を受けています。

その他のことについては、たとえば裁判所からの連絡は全て司法書士に来ますから、破産審問の1回を除いては、ご自分で裁判所とやりとりすることはありません。

それでも、心配だという方は、司法書士費用、弁護士費用を確認したうえで、どちらに依頼するかを決めれば良いでしょう。

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