銀行などの預貯金の相続手続きをする際、どこの銀行にどのくらいの残高があるか分からないというケースも良くあります。

預金通帳やキャッシュカードはあるものの、普通預金のほかに定期預金もあるのか分からないとか、その銀行にたぶん預金はあるはずだけれども、通帳もカードも見当たらないということもあるでしょう。

そのような場合には、遺産分割協議などをする前に残高証明書の取得をすることができます。残高証明書を取るには預金があるはずの銀行窓口へ行って発行の手続きをおこないます。

必要書類は、被相続人の死亡の記載のある戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書などです。残高証明書の発行申請は相続人中の1人からすることができるので、他の相続人の印鑑証明書などは不要です。

残高証明書を取るための手続きは難しいものではありませんが、預金の相続手続きを司法書士にご依頼いただく場合、残高証明書の取得も司法書士が代理人となり手続きをすることもできます。

預金有無や残高が不明な銀行がある場合、まずは残高証明書を取得することにより、遺産の全てを明らかにします。その上で、相続人全員による遺産分割協議をおこなうわけです。

遺産相続手続きには、預貯金の相続手続きや、不動産の相続登記手続などがありますが、どちらも司法書士が代理人となって手続きをすることが可能です。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、預貯金、不動産などの相続手続きを多数取り扱っています。

当事務所へお越しいただいての初回ご相談やお見積もりは無料で承っておりますので、事前のご予約のうえお気軽にご相談にお越しください。

松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業当初からホームページを開設することで、司法書士に相談するのが初めてだという個人のお客様からのご相談を多数承ってきました。

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