相続放棄の必要書類

(最終更新日:2026年4月15日)

司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成の他、申立添付書類としての戸籍謄本、住民票除票などの取得も全ておまかせいただけます。

ご依頼者には、司法書士が作成した書類に署名押印していただくだけなのが通常です。したがって、とくに必要書類の詳細を知る必要は無いのですが、ご参考のために解説します。

相続放棄手続き全般の解説は、相続放棄の申述のページをご覧ください。また、松戸の高島司法書士事務所へのご相談については、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

司法書士に相続放棄申述の手続きを依頼すれば、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成のほか、申立添付書類である戸籍謄本、住民票の除票などの取得も、すべておまかせいただけます。

ご依頼者には、司法書士が作成した書類に署名押印していただくだけで足りるのが通常です。したがって、とくに必要書類の詳細を知る必要はありませんが、ご参考のために解説します。

相続放棄の手続き全般については、「相続放棄の申述」のページをご覧ください。また、松戸の高島司法書士事務所へのご相談については、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.相続放棄申述で、すべてに共通する必要書類等

1-1.申述人が、被相続人の配偶者(妻、夫)の場合

1-2.申述人が、被相続人の子、またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合

1-3.申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合

1-4.申述人が、被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥、姪)の場合

2.相続放棄申述の必要書類についての補足など

3.司法書士におまかせいただけること

1.相続放棄申述で、すべてに共通する必要書類等

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
  • 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
  • 収入印紙 800円分
  • 郵便切手 110円×3枚(千葉家庭裁判所の場合)

※上記書類のほかに、申述人と被相続人の関係に応じて、次の書類が必要となります。

1-1.申述人が、被相続人の配偶者(妻、夫)の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

申述人が被相続人の配偶者である場合、申述人の戸籍謄本と、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等は同一のものであるのが通常でしょう。このときは、双方を兼ねる戸籍謄本が1通あれば足ります。

1-2.申述人が、被相続人の子、またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 申述人が代襲相続人である場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずであった子(または兄弟姉妹)が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときなどに、その子(または相続人となるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することをいいます。

1-3.申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の子(またはその代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(またはその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の直系尊属に亡くなっている方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)(注1)

(注1について)
直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要になるのは、相続人より下の代の直系尊属が亡くなっている場合に限られます。たとえば、祖母が申述人(相続人)となる場合には、祖母より下の代である父母の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要です。祖母が相続人となるのは、下の代である父母がいずれも死亡している場合に限られるからです。

1-4.申述人が、被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥、姪)の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の子(またはその代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(またはその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 申述人が代襲相続人(甥、姪)である場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

申述人が被相続人の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)であるのは、第一順位相続人である子(またはその代襲相続人)および第二順位相続人である直系尊属がいない場合、またはこれらの者が相続放棄をしている場合に限られます。そこで、申述人が被相続人の相続人であることを証明するために、上記の戸籍謄本等が必要となるのです。

2.相続放棄申述の必要書類についての補足など

  1. 戸籍謄本等が同一である場合には、1通を提出すれば足ります。たとえば、被相続人と申述人が夫婦であれば、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等」と「申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本」は同一のものとなるのが通常です。この場合には、1通を提出すれば足ります。
  2. 同一の被相続人について、「相続の承認・放棄の期間伸長事件」または「相続放棄申述受理事件」が先行している場合には、その事件で提出済みのものは不要です。
  3. 相続が開始してから3か月が経過した後の相続放棄申述では、「熟慮期間の起算点」や「3か月以内に相続放棄をしなかった特別な事情」についての上申書(事情説明書)や資料(債権者からの督促状の写しなど)も提出します。上申書の作成についても、司法書士におまかせください。
  4. 相続放棄申述が受理されたことの証明書(相続放棄申述受理証明書)が必要な場合には、別途、交付申請をすることになります。その際には、1通につき150円の収入印紙と、郵送の場合には返信用切手も、申請書とあわせて提出します。相続放棄申述受理証明書は、不動産の相続登記の際などにも必要となります。

3.司法書士におまかせいただけること

司法書士に相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合、司法書士におまかせいただける主な内容は、次のとおりです。

  • 申立てに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、住民票の除票等の取得
  • 相続放棄申述書の作成
  • 上申書(事情説明書)の作成 ※上申書を作成するのは、相続開始から3か月経過後の申立てなどで、提出が必要と思われる場合に限ります。
  • 裁判所への申立て(相続放棄申述書および必要書類の提出)
  • 裁判所から届いた照会書の記入方法についてのご案内

裁判所への申立てにあたって、相続人(申述人)ご自身に行っていただくのは、相続放棄申述書等への署名押印のみです。

また、裁判所から照会書が送られてきた場合には、司法書士がその内容を確認したうえで、記入方法についてご案内します。相続人ご自身に行っていただくのは、司法書士からご案内したとおりに記入し、裁判所へ返送するだけです。

当事務所に相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合、相続人ご自身が書類の書き方を考えたり、難しい手続きをしたりする必要はありませんので、ご安心ください。

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