銀行預金の相続手続きのページを全面的にリニューアルしました。

近年では、不動産の相続登記手続きをご依頼いただく際、銀行預金の相続手続きも一緒にご依頼いただくことが多くなりました。司法書士が預貯金相続手続きなどの遺産承継業務を積極的に手がけるようになったのは、平成14年の司法書士法改正により、司法書士が「他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる」と規定されたのがきっかけです。

当事務所でもすぐに預貯金相続手続きなどの遺産承継業務の取り扱いを開始しましたが、最初のうちは司法書士が代理人として相続手続きを行えることが銀行などの金融機関にも浸透していませんでした。そのため、司法書士が代理人として手続きしようとしても、銀行所定の相続届に相続人全員の署名押印を求められたりすることもあって、なかなかスムーズに手続きが進まないこともありました。

しかし、近年では少なくとも都市銀行や、大手の地方銀行、信用金庫などにおいては、司法書士が代理人として預貯金の相続手続きをすることが当然に受けいられる状況となっています。そこで、当事務所でも相続登記手続きをご依頼いただく際に、預貯金の相続手続きもおまかせいただけることをご案内するようにしていることで、数多くのご依頼をいただくようになっているのだと思われます。

銀行などでの預貯金の相続手続きは、難しい法律知識などが必要とされるわけではありませんが、戸籍などの必要書類を集めることも一般の方にはハードルが高いものです。また、銀行の営業時間内に窓口へ行かなければなりませんから、会社勤めの方などではわざわざ有給休暇を取る必要も出てくるかもしれませんし、また、相続人がご高齢であるようなときにはそもそも銀行へ行くのが大変だということも多いでしょう。

そこで、預貯金の相続についても誰かに代わりに手続きをして欲しいとの潜在的な需要は多かったのだと思われます。それを、当事務所などの司法書士が積極的にご案内するようになったことで、司法書士が代理人となって銀行窓口へ行く機会が増えたわけです。そうして、多くの司法書士が手続きをおこなうようになったこともあり、銀行などの対応も変わっていったといいうことです。

松戸の高島司法書士事務所においても、最近では相続登記のご依頼の際に、一緒に預貯金相続手続きをご依頼いただくのが普通になってきています。相続登記とあわせてのご依頼の場合、銀行一社あたり44,000円(消費税10%込)の費用で手続きを承っていますから、ご自身で手続きをするのが大変だという場合には、ぜひ当事務所へご依頼ください。

司法書士に何が依頼できるかなどについて詳しくは、銀行預金の相続手続きのページをご覧ください。