千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記だけでなく、その他の不動産登記についても数多くのご相談、ご依頼をいただいています。
たとえば、当事務所へのご依頼が多い不動産登記手続きのひとつに「抵当権抹消」の登記があります。抵当権抹消登記が必要となるのは、住宅ローンを完済したときなどです。
抵当権抹消登記の手続きの流れ(目次)
1.抵当権抹消登記とは
2.抵当権抹消登記の手続きの流れ
3.自分で登記手続きをしようとする場合
4.司法書士へのご依頼
1.抵当権抹消登記とは
マイホームを購入する際に住宅ローンを借り入れた場合、借入先の金融機関(銀行など)によって、その不動産に抵当権が設定されます。
住宅ローンは高額で、返済は数十年にわたることもあります。金融機関は返済不能のリスクに備える必要があるため、借主が購入した不動産を担保に取ります。
このために設定されるのが抵当権であり、万が一返済が滞った場合、金融機関はその不動産を競売にかけて優先的に回収できる権利を持ちます。
そして、無事に住宅ローンを返し終わったときには、抵当権の抹消登記をすることで、その不動産に付いている抵当権を外すことができます。
ただし、借入先の金融機関は抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれるだけであり、実際の登記手続きは自分でするか、または司法書士に代理を依頼する必要があります。
2.抵当権抹消登記の手続きの流れ
抵当権抹消登記の一般的流れは次のとおりです。
(1) 住宅ローン完済後、金融機関から書類を受け取る
完済後、銀行から抵当権解除証書、登記識別情報通知(または登記済証)、委任状などの必要書類が郵送または窓口で交付されます。
(2) 法務局に申請する(自分で or 司法書士に依頼)
不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。申請は本人でも可能ですが、多くの方が司法書士に依頼しています(自分で登記申請をする場合には、登記申請書などの作成も自分でする必要があります)。
(3) 登記完了までの期間
申請後、法務局の審査を経て登記が完了するまでの期間については法務局によって異なります。早いところでは1週間程度で登記が完了しますが、法務局によっては2,3週間かかることもあります。
例えば、千葉県内の法務局については、「千葉地方法務局 登記完了予定日」のページで確認できます。
3.自分で登記手続きをしようとする場合
自分で抵当権抹消登記の手続きをする場合、法務局のウェブサイトにある不動産登記の申請書様式についてなどを参考にして登記申請書を作成し、その他の必要書類とともに法務局へ持参して登記申請を行います。
不動産登記をする際には、最低でも登記申請時と登記完了後の2回は法務局へ行く必要があります。ただし、はじめて不動産登記の手続きをする方の場合、2回ですんなりと手続きを終えるのは難しいかもしれません。
なお、司法書士が登記申請を行う場合には、オンライン(または郵送)による申請が通常であり、登記のために法務局へ実際に行く必要はありません。しかし、はじめて不動産登記の申請をする方が郵送などで手続きをするのは困難です。
また、法務局では事前予約制により登記手続案内を行っていますが、これはあくまでも登記手続きについての案内であり、予約して法務局へ行けば自分で抵当権抹消登記ができるということではありません。
つまり、登記手続案内で受けられるのは一般的な説明にとどまり、具体的な登記申請のための作業を代わりにしてくれるわけではないということです(登記申請書などの作成は自分で行わなければなりません)。
千葉地方法務局のホームページには、登記手続案内についてのページがあるので、そちらも参考にしてみてください。
4.司法書士へのご依頼
「手続きが複雑そうで不安」「平日に法務局へ行く時間がない」という方は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
松戸の高島司法書士事務所では、1度だけ当事務所へお越しいただければ、その後の手続きはすべて司法書士にお任せいただくことが可能です(ご自身で法務局へ行く必要はありません)。
くわしいことは、松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトにある抵当権抹消登記のページをご覧ください。