千葉県松戸市の島司法書士事務所による「相続・遺言の相談室」ホームページの、遺産分割協議書の作成を更新しました。

司法書士は、相続による不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)をご依頼いただくことが多いですが、遺産分割協議書は法務局へ登記申請をする際の添付書類となります。そこで、不動産相続登記手続の付随業務として、司法書士が遺産分割協議書の作成も行っているのです。

本来は、相続人自身が遺産の引き継ぎについての合意内容を文書にすべきものですが、記載内容に不備があると手続を行うのに支障が生じることがあります。現実にも、相続人の方が自ら作成された遺産分割協議書では、些細な点ではあっても誤りがあることが非常に多いです。

せっかく遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名押印をしたのに、もう一度作り直すとなれば、大変な手間がかかることもあるでしょう。そこで、司法書士が作成したものに署名押印をすることをお勧めしております。

もし、相続人の方がご自分で作成される場合であっても、他の相続人から署名押印をもらう前に、司法書士などの法律専門家によるチェックを受けるのが安心です。

また、署名の後の押印の他に、用紙上部の余白などに捨て印を押しておくことで、細かなミスであれば訂正できることもありますから、可能な限り相続人全員が捨て印を押すようにしてください。

上記の遺産分割協議書についてのページでは、ご自分で作成をする際にご注意いただきたいことについても、詳しく解説しています。