不動産相続登記をするための遺産分割協議書には、法定相続人の全員が署名および実印による押印をして、印鑑証明書を添付します。この場合の印鑑証明書の有効期限はとくに決まっていません。たとえば、不動産の売買や贈与による所有権移転登記をする際に添付する印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。しかし、相続登記においてはそのような期限がないのです。

ただ、遺産分割協議書により被相続人名義の銀行預金を引き出すには、3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、司法書士へ相続登記をご依頼くださった際には、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常です。

よって、何年も前に取ってあった印鑑証明書でも構わないということではなく、たとえば、「相続が開始して遺産分割協議をする前に印鑑証明書を取っておいたが、登記をするまでの間に3ヶ月を少し過ぎてしまった」というような場合でも、登記手続においては差し支えないというような意味だとお考えください。

実印とは?

実印とは、市区町村の役所で印鑑登録をしてある印鑑のことです。よって、印鑑登録をしさえすれば、100円ショップで購入した印鑑であっても実印だということです(ただし、そのような印鑑では極めて簡単に偽造ができてしまうので、実印にするのはお勧めしませんが)。

その印鑑が実印であるかを判断するためには、印鑑証明書が必要です。したがって、遺産分割協議書に限らず、何らかの書類へ実印で押印しても、印鑑証明書が付いていなければ無意味です。

印鑑証明書が無ければ、その印鑑が実印であることを証明できないからです。

したがって、重要な契約をする際の契約書などで実印を押したときも、印鑑証明書を差し入れることで、はじめて証拠としての信頼性を確保できるのです。もし、印鑑証明書が無ければ、押されている印鑑が実印なのかも判断できませんし、後でその書類の成立を否定されてしまう危険もあるのです。

実印は印鑑証明書と一緒になってこそ意味があるのだと覚えておきましょう。