相続人による債務整理・過払い金請求

亡くなられたご家族(被相続人)に借金があった場合、遺産および債務の額を把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。また、過払い金が発生している場合には、相続人から過払い金の返還請求をすることも可能です。

相続放棄できるのは、原則として、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内ですので、早急に手続を進める必要があります。何から手を付けて良いか分からない場合でも、まずは、松戸の高島司法書士事務所までお問い合わせください。

相続人による債務整理・過払い金請求 目次
1. 被相続人の債権・債務の調査
2. 相続の単純承認、または相続放棄の決定
3. 被相続人からの過払い金返還請求

1. 被相続人の債権・債務の調査

亡くなったご家族(被相続人)に金融機関等からの借金があった場合、まずは債権者およびそれぞれの債務額を確定させます。また、消費者金融(サラ金)やクレジットカード・信販会社に対する高金利での借入がある場合には過払い金の有無を調査します。

ご家族(被相続人)に借金があったのを、請求書や督促状が届いたことによって、死亡後に知るのも珍しいことではありません。この場合、どこから借入をしていたのかを知るためには、債権者からの通知等を待つ他に、信用情報機関に対して個人情報の開示請求をする方法もあります。

借入先が判明したら、各債権者に対して債権届の提出を求めます。このとき、法定金利を超える利息での取引があれば、取引当初からの取引履歴の開示もあわせて請求します。債権届、および取引履歴の開示請求は、司法書士が代理人として行うことができます。

その際は、借り主(被相続人)の死亡が分かる書面と、ご依頼者が相続人であることが証明できるだけの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になります。詳しくは司法書士にお問い合わせください。

相手方から送られてきた債権届、および取引履歴の内容を確認し、必要に応じ引き直し計算(法定利率による再計算)をすることで、債務の額および過払い金の有無が判明します。

2. 相続の単純承認、または相続放棄の決定

相続財産および債務の調査結果により、遺産を引き継ぐか否かを決定します。大幅な債務超過の場合には共同相続人の全員が相続放棄するのが通常でしょう。

また、一部の相続人のみが相続放棄をすることも可能ですが、この場合には、相続放棄しなかった(単純承認した)相続人のみが、債務の支払義務を負うことになります。

なお、相続を単純承認した相続人は、その相続分に応じて債務の支払義務を承継します。したがって、共同相続人間で遺産分割協議をすることにより、一部の相続人が債務を引き継ぐものとしても、それを債権者に対して主張することはできません。

 2-1. 単純承認した場合の、相続人による債務整理

被相続人の財産および債務の一切を承継するのが単純承認です。単純承認した相続人は、その相続分に応じて債務の支払義務を負いますから、その支払について債権者と話し合いをします。これは、いわゆる任意整理の手続です。代理人(認定司法書士、弁護士)により任意整理の交渉をする場合は、各相続人が代理人に委任することになります

 2-2. 相続放棄の申述

相続放棄をする場合、家庭裁判所へ相続放棄申述の申立をします。相続放棄申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にするのが原則です。

家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されたら、その相続についてははじめから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、これで手続は完了です。

また、相続放棄した人より、後順位の相続人がいた場合、続いて相続放棄するのか、単純承認をするのか決定することになります。この期間は、先順位の人が相続放棄したことを知ったときから3ヶ月以内となります。

相続放棄申述について詳しくは 相続放棄 のページをご覧ください。

3. 被相続人からの過払い金返還請求

単純承認した相続人は、過払い金の返還請求権を承継します。また、相続人が複数(共同相続)の場合には、その相続分に応じた過払い金の返還請求権を持つことになります。

過払い金返還請求を、相続人自身が行うのは困難だと思われますので、通常は専門家(認定司法書士、弁護士)に依頼します。この場合の過払い金返還請求には、次の方法があります。

(1) 自らの相続分のみについて過払い金返還請求を行う。

過払い金の一部のみを請求するケースはあまり考えられませんが、他の共同相続人が過払い請求をすることに乗り気でない場合などに行うことはあるでしょう。。

(2) 相続人全員から過払い金の全額を請求する。

専門家(認定司法書士、弁護士)を代理人にして交渉する場合、共同相続人の全員から委任します。過払い金返還請求訴訟を提起する場合も同様です。

(3) 遺産分割協議をすることで、権利を承継した一部の人から請求する。

遺産分割協議書を作成し、共同相続人のうち誰が過払い金返還請求権を承継したのかを明らかにします。この遺産分割協議書には、共同相続人の全員が実印により押印し、印鑑証明書を添付します。なお、遺産分割協議書の作成は、司法書士にお任せください。

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