法的に有効な遺言書により、遺言者所有の不動産を相続する方が指定されている場合、その遺言書を添付して不動産の名義変更登記(相続登記)をします。

この場合、不動産を相続する方が単独で登記申請をすることができ、他の相続人の協力を得る必要はありません。したがって、遺産分割協議書の作成も不要だということになります。

残された相続人の間に、遺産の分割を巡って争いが生じることは決して珍しくありません。相続人が配偶者と子供だけであれば、遺産分割協議がすんなりとまとまる可能性が比較的高いといえます。

しかし、法定相続人である子供は納得したとしても、その子供の配偶者(妻、夫)が口出しをすることで遺産分割協議がうまくいかなくなることも多いのです。

たとえば、兄弟の間では、兄が不動産(土地、家屋)を相続することに合意していたとしても、弟の妻がもらえるものはもらうべきだなどと言い出すことで話がこじれることがあるのです。

遺産分割協議でトラブルが生じるのは、相続財産が多い場合よりも、めぼしい相続財産がマイホームだけのときに良くあるのです。財産が多ければ、分配方法を巡って多少の混乱はあったとしても、最終的にはうまく配分できれば済むからです。

これに対して、居住していた土地・家屋が唯一ともいえる相続財産だったとすれば、一人がそれを相続してしまうと他の相続人は何ももらうことができなくなってしまいます。

被相続人である父と同居していた長男が、その不動産を引き継ぐというのは、常識的な感覚としてとくに問題は無いと考えられるでしょう。

しかし、長男と次男の間で法定相続分に違いはありません。そうであれば、たとえば不動産の価値が2000万円であったとすれば、長男が不動産の名義を引き継ぐのであれば、次男夫婦としては1000万円を受け取りたいと考えても不思議ではありません。

しかし、長男夫婦としては、自分たちが被相続人である父と同居し、老後の世話や介護をしてきたのだから、不動産を相続するのは当然だと考えています。そうなれば、遺産分割協議が紛糾するのは必至です。

こういう場合、被相続人である父が生前に遺言書を書いておけば、相続開始後に遺産の分割を巡るトラブルが生じることを防げたかもしれません。

遺言書には、長男に不動産を相続させることだけでなく、自分の世話をしてくれたことなど、なぜ不動産を引き継がせるのかについても書いておくと良いかもしれません。

被相続人である父が明確に自分の意思を示していれば、相続人としてもそれに納得しやすいと考えられるからです。

それにしても、全部を長男に相続させるとすれば、次男から遺留分を主張されることもあるでしょうが、それでも遺言書が無いよりはマシです。

ただし、遺言書を作成したとしても、それが法的に有効なものでなければ意味がありません。遺言書は公証役場で公証人により作成するのが確実ですが、安価に作成できる自筆証書遺言であっても、司法書士などの法律専門家のチェックを事前に受けておけば安心です。

相続や遺言については、豊富な経験と実績のある、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。
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