不動産相続登記(相続による不動産の名義変更)

1.不動産相続登記とは
2.手続の流れ
3.必要書類
  3-1.必要書類(遺言書がない場合)
  3-2.必要書類(遺言書がある場合)
4.不動産相続登記のご依頼は司法書士へ
5.管轄法務局(登記所)


相続登記に関する疑問については 相続のよくある質問 のページもご覧ください。

1.不動産相続登記とは

不動産を所有している方が亡くなられた際に、その不動産の名義を相続人等に変更するためにおこなうのが不動産相続登記です。不動産相続登記は法務局(登記所)で手続きしますが、専門的な知識が必要なため、通常は登記の専門家である司法書士に依頼することになります。

不動産の名義を誰のものにするかは、遺言書により指定されていれば原則としてそれにしたがいます。遺言書が無い場合には、相続人全員の共有名義で登記することもできますが、通常は相続人全員の話し合いにより、誰がその不動産を引き継ぐのかを決定します。

なお、不動産相続登記をすべき法定の期限はありません。しかし、相続が開始してから時間が経てば、登記に必要な書類の入手が困難になったり、様々な不都合が生じることがありますので、相続登記はお早めに手続きすることをお勧めします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元の松戸および柏、流山、鎌ヶ谷、我孫子といった近隣にお住まいの方から、不動産相続登記のご依頼を多数いただいております。相続に関する手続は豊富な経験と実績のある、松戸の高島事務所にぜひご相談ください。

2.不動産相続登記 手続の流れ

2-1.面談によるご相談

千葉県松戸市の高島司法書士事務所にお越しいただくか、または、司法書士が出張してのご相談も可能です。

最初は、とくに書類をお持ちいただかなくともご相談いただけますが、登記する不動産の固定資産評価証明書、もしくは、固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、登記費用の見積が可能です。

当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただき、司法書士の説明をお聞きになってから決めていただいて構いません。ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません

2-2.相続登記に必要な書類の収集

相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。印鑑証明書以外の書類については、高島司法書士事務所にお任せいただくこともできます。必要書類が揃ったら、司法書士が遺産分割協議書、登記申請の委任状などを作成します

2-3.遺産分割協議書、委任状への署名押印

当事務所で作成した、遺産分割協議書、登記申請委任状への署名押印をいただきます。各相続人に郵送することも可能ですから、何度も事務所にお越しいただく必要はありません

2-4.法務局での登記申請手続

必要書類が全て揃い、遺産分割協議書、委任状への署名押印をいただいたら、ただちに、司法書士が代理人として登記申請手続をします。法務局(登記所)へ登記申請をしてから、登記が完了するまでは1週間程度かかります。

2-5.登記済書類の交付

登記が済んだら、登記識別情報通知書、登記事項証明書(登記簿謄本)などの登記完了書類をお渡しします。

3.不動産相続登記に必要な書類

不動産相続登記には、被相続人および相続人について、戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)、住民票(除票)、その他多くの書類が必要になります。松戸の高島司法書士事務所へご相談くだされば、司法書士が一から詳しくご説明いたしますので、ご相談時には何もお持ちいただかなくても結構です。

ただし、できる範囲で必要書類をご持参いただく方が手続が迅速に進みますので、事前にご準備くださる場合は下記のページをご覧ください。遺言書があるかどうかにより必要な戸籍が異なりますので、該当する方をお選びください。

4.不動産相続登記のご依頼は司法書士へ

不動産登記を業務として行うことが出来るのは国家資格者である司法書士だけです。法律上は、司法書士の他、弁護士も不動産登記をすることが可能ですが、現実に不動産登記を主要業務として行っている弁護士は皆無でしょう。また、弁護士へ相続手続全般の依頼をしたとしても、登記については司法書士が担当するのが通常だと思われます。

相続に関連する業務は、税理士、行政書士等も行っていますが、不動産登記をすることはできません。したがって、相続による不動産の名義変更登記を主な目的とするならば、はじめから司法書士にご相談されることをお勧めします。他の専門家に依頼した場合でも、登記については結局、司法書士に依頼することになります。

相続手続において、司法書士以外の専門家が必要になるケースとしては、相続税の申告を税理士に依頼する場合や、相続財産を巡っての紛争解決を弁護士に依頼するような場合があります。このようなときでも、まずは司法書士にご相談くだされば、必要に応じて適切な専門家をご紹介することが可能です。

5.不動産相続登記の管轄登記所

不動産相続登記は、登記申請書とその添付書類(戸籍、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書など)を、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)に提出して行います。ご参考までに、当事務所の周辺地域の管轄法務局を掲載します。

ただし、現在では、登記をする法務局に行かなくても、インターネットによるオンライン登記申請(または、郵送による登記申請)が可能ですから、日本全国どこにある不動産についても、松戸の高島司法書士事務所へ相続登記のご依頼をいただくことができます。

たとえば、相続人の方が松戸市にお住まいで、相続登記をする不動産が北海道にある場合でも、当事務所にご依頼いただけますし、その場合の追加費用などはかかりません。

不動産の所在地 管轄法務局
千葉県 松戸市 流山市 千葉地方法務局 松戸支局
市川市 鎌ヶ谷市 浦安市 千葉地方法務局 市川支局
柏市 我孫子市 野田市 千葉地方法務局 柏支局
船橋市 八千代市 千葉地方法務局 船橋支局
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