松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談・ご依頼を数多く承っています。

当事務所では、相続による不動産の名義変更(相続登記)預貯金の相続法定相続情報一覧図の作成などの遺産相続に関する手続きのほか、相続放棄の申立てなども得意としています。

また、上記以外の当事務所にご相談いただける相続関連手続きのご案内については、松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトの「相続手続きのご相談」でご覧になれます。

さらに、相続登記などの登記手続きについてくわしく解説した「相続と登記手続きの相談室」や、相続放棄についての専門サイトである「相続放棄の相談室」なども、松戸の高島司法書士事務所が運営しております。

新型コロナウイルス感染症への対策について

2020年9月の現在も新型コロナウイルスの感染拡大は収まっておらず、司法書士事務所へ相談に行くことを不安に感じられる方も多いかと思います。当事務所では感染防止対策しながら営業をおこなっていますが、まずは電話やメールでお問い合わせいただくことも出来ます。

また、ご相談にお越しいただく際も、当事務所は松戸駅東口から徒歩1分のたいへん便利な場所にあり、ご相談は完全予約制で同時に事務所内にお入りいただけるのは1組のみとなっているので、ご相談時に密になる心配はありません。

ただし、相続の手続きにおいては、相続放棄をするならば3ヶ月以内の手続きが必要だったり、相続税の申告や納税は相続開始から10ヶ月以内しなければならないなどの期限がありますが、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の相続に関してはそのような期限の定めはありません。

したがって、まずは問合せだけしてみて必要な手続きについて確認だけしておいて、実際に手続きをするのは少し後するということも問題無いかもしれません。松戸の高島司法書士事務所へのご相談については、ご相談・お問い合わせのページなどもご覧ください。

相続登記、相続放棄のご相談

(1)相続登記は法務局で手続きします

相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きは、その不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。

千葉県松戸市と流山市にある不動産ならば、千葉地方法務局松戸支局の管轄となります。千葉地方法務局松戸支局は、松戸駅東口から徒歩10分程度の場所にありますが、司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合、相続人ご自身が法務局へ行く必要はありません。

高島司法書士事務所も松戸駅東口にあり、松戸駅から千葉地方法務局松戸支局へと向かう場合、当事務所のすぐ横を通っていくことになります。

(2)相続放棄は家庭裁判所で手続きします

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。

被相続人の最後の住所が、千葉県松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市であった場合、千葉家庭裁判所松戸支部の管轄となります。千葉家庭裁判所松戸支部は、松戸駅東口から徒歩10分程度の場所にありますが、司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、相続人ご自身が法務局へ行く必要はありません。

なお、千葉家庭裁判所松戸支部と千葉地方法務局松戸支局は隣り合っており、いずれも松戸駅東口からすぐにある当事務所から向かうのに大変便利な場所にあります。

千葉県松戸市の法務局、裁判所での手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。