相続登記や抵当権抹消登記などの不動産登記は、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で登記申請手続をします。

たとえば、千葉県柏市にある不動産ならば、千葉地方法務局柏支局が管轄登記所です(さらに、平成23年11月7日からは千葉県野田市の不動産についても柏支局が取り扱うこととなります)。

また、流山の法務局はずいぶん前に無くなっており、現在では、千葉地方法務局松戸支局が流山市の不動産についても管轄しています。

ところで、以前は法務局の周りには多くの司法書士事務所が軒を連ねていました。不動産登記をするためには、その不動産所在地の法務局に行かなければならなかったからです。

さらには、不動産の登記簿謄本も、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で無いと取ることができませんでした。つまり、柏にある不動産の登記簿謄本を取るには、柏の法務局まで行くか、郵送で請求する必要がありました。

司法書士の場合、現地の司法書士に頼んでファックス送信や郵送してもらうこともありましたが、今となっては懐かしい話です(ちなみに、現在では、全国どこにある不動産についての登記簿謄本(登記事項証明書)でも、最寄りの法務局(登記所)で取ることができます)。

そして、当時は一般の方が不動産登記簿謄本を必要になった場合、登記所の近くにある司法書士事務所まで行って、不動産登記簿謄本を取ってもらうのも普通のことでした。

柏の法務局は柏駅からゆっくりあるけば20分位かかります。それなのにわざわざ柏の法務局の近くまでいって、その周りにある司法書士事務所に謄本取得を依頼したわけです。

そこまで行ったのなら、自分で登記所に行けばよいような気もしますが、現在のように法務局職員が手続について親切に教えてくれることもなかったでしょうし、登記所の敷居が高かったのかもしれません。

そして、そのような登記簿謄本取得の依頼も司法書士事務所の大切な収入減だったようですから、余計に法務局の近くに事務所を構えることが重要だったのです。

話は戻って、登記申請についてです。

かつては登記をする場合にも、柏市にある不動産の相続登記や抵当権抹消登記をするなら、千葉地方法務局柏支局ですし、野田市にある不動産なら千葉地方法務局野田出張所に出向くというわけでした。

しかし、現在では郵送やインターネットを利用してのオンライン登記申請が可能となっていますから、現地の法務局に行かなくても良いのです。

よって、たとえば柏市にある不動産の相続登記を依頼する場合、原則として全国どこにある司法書士事務所に依頼しても費用(司法書士報酬)は変わらないことになります。

そこで、現在では不動産所在地の近くの司法書士を選ぶ意味はなく、最も行きやすい場所にある司法書士に依頼すれば良いことになります。

「抵当権抹消登記」の関連情報

抵当権抹消登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)