相続登記と抵当権抹消登記について

相続登記の申請をする際に、抵当権抹消登記をあわせて申請することがあります。たとえば、住宅ローン契約時に団信に加入していた場合、契約者の死亡により住宅ローンが完済となるので、抵当権抹消登記をおこないます。

相続登記、抵当権抹消登記の手続きについては、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。また、抵当権抹消登記についての解説は、当事務所ウェブサイトの抵当権抹消登記のページをご覧ください。

相続登記と抵当権抹消登記について

1.抵当権抹消登記と相続登記の順番

2.団信による住宅ローン完済の手続き

1.抵当権抹消登記と相続登記の順番

不動産所有者に相続が開始した後に抵当権が消滅したときには、相続登記の申請をおこなった後に抵当権抹消登記の申請をします(相続登記をせずに、抵当権抹消登記のみをおこなうことはできません)。

この相続登記と抵当権抹消登記は一緒に(連件で)申請することができるので、相続登記の手続きと一緒に司法書士へご相談・ご依頼ください。抵当権抹消登記に必要な書類は借入先の金融機関等から交付されますので、その書類一式をお持ちくだされば通常は足りるはずです。

なお、相続の開始前(不動産所有者の死亡前)に抵当権がすでに消滅していた場合も、先に相続登記をおこなうのが通常ですが、相続人が登記権利者となり抵当権抹消登記のみをすることも可能です。

2.団信による住宅ローン完済の手続き

住宅ローンの契約時に団信(団体信用生命保険)に加入しているときには、団信への加入者の死亡により生命保険会社から保険金が支払われ債務が完済になります。これにより抵当権抹消登記に必要な書類が交付されるので、相続登記をする際に抵当権抹消登記もあわせておこないます。

団信により住宅ローンが完済になっても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。借入先の金融機関から交付された書類を使用して、法務局で抵当権抹消登記の手続きすることによって、不動産に設定されている抵当権が抹消されることになります。ご自分で抵当権抹消登記をすることも可能ではありますが、相続登記とあわせて司法書士へ依頼するのが通常です。

死亡による債務弁済の手続きは次のようになりますが、詳しい手続きは借入先の金融機関にお問い合わせください。また、金融機関に提出する書類などで分からないことがあるときは、相続登記のご相談の際などに司法書士にお問い合わせください。

  1. 住宅ローンの申込みをした金融機関に連絡し必要書類の確認等をします。
  2. 必要書類を準備し、取扱い金融機関に提出します。
  3. 提出した書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査をおこないます。
  4. 死亡保険金の支払いにより債務が完済になります。

上記の手続きにより債務の完済(保険金の支払い)がされることとなった場合、住宅ローンの取扱金融機関から連絡があります。その後、相続人代表者に対して完済関係書類(住宅ローンの契約書類や抵当権抹消に必要な書類一式)が渡されます。この書類一式をご持参のうえ司法書士にご依頼いたただくことで抵当権抹消登記をおこなうことが可能です。