遺産相続の相談は誰にする?(相続登記は司法書士へ)

相続が発生したとき、次に該当する場合には、弁護士、税理士に相談するのが良いでしょう。

相続税の申告が必要な場合 → 税理士

税金についての専門家は税理士ですから、相続税の申告が必要な場合には、税理士に依頼する必要があります。ただし、相続税がかからない場合には、相続税についての税務署への申告自体が必要ないので、税理士への依頼も不要です。

遺産分割協議で、代理人を立てての調停や訴訟が必要な場合 → 弁護士

遺産相続についての話し合いが合意に至らない場合に、ご依頼者(相続人)の代理人として、家庭裁判所での調停や訴訟をすることができるのは弁護士だけです。ただし、ご自分で遺産分割調停を進めるのであれば、司法書士に家庭裁判所の書類作成を頼むこともできます。

上記のようなケース以外に専門家の手を借りる必要があるのは、ほとんどの場合、相続財産の中に不動産があるときに限られるでしょう。

相続の対象となる遺産のうち、不動産、銀行預金、有価証券、ゴルフ会員権、自動車など、所有者の名義が登録(登記)されているものについては、名義変更や解約の手続きが必要となります。

これらの手続きは全て相続人自身が行うことも可能ではありますが、遺産の中に不動産がある場合、司法書士に相続登記手続きを依頼するのが通常です。しかし、それ以外の遺産の名義変更や解約手続については、たとえ専門家に相談したとしても、実際の手続は原則として相続人自身がすることになるでしょう。

そのため、不動産相続登記(名義変更)を司法書士に依頼すれば、その他の名義変更・解約手続についても、司法書士のサポートを受けることができますから、それで十分だというわけです。司法書士がお話を伺った結果、税理士や弁護士などへの依頼も必要であることが分かった場合には、適切な専門家をご紹介することもできます。

よって、誰に相談したら良いのか分からない場合であっても、まずは当事務所にご相談くだされば相続に関する全ての問題を解決することが可能だといえます

相続についての家庭裁判所での手続も司法書士へ

不動産相続登記の他にも、司法書士にご相談いただきたいケースは次のとおりです。

  • 被相続人が自筆証書遺言を遺しており、遺言書の検認が必要な場合。
  • 相続人の中に未成年者がいるため、遺産分割協議をするにあたって特別代理人の選任が必要な場合。
  • 弁護士を代理人に立てることなく、家庭裁判所での遺産分割調停を行いたい場合。
  • 被相続人が多額の債務を抱えており、家庭裁判所で相続放棄の申述をしたい場合。

これらのケースでは、全て家庭裁判所への申立が必要ですが、裁判所提出書類の作成は司法書士の業務です。

相続対策についての相談は

相続が開始する前、生前に行う相続対策としては、主に相続税の対策と、遺言書の作成があげられるでしょう。

2-1.相続税への対策

税務の専門家である税理士へご相談ください。

なお、当事務所の代表司法書士である高島は、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を有していることもあり、税金(相続税、贈与税など)に関する基礎知識はもっておりますし、ご説明をすることは可能です。

しかし、税理士以外のものが個別具体的な税務相談を行うことはできませんので、税法についての一般的なご説明や、仮定の事例に基づく税金の計算ができるのにとどまります。

2-2.遺言書の作成

遺言書を作成する際には、公正証書遺言にすることをお勧めしています。

公正証書遺言は公証役場で作成するので、他の専門家を利用することなく最初から公証人に相談することもできます。ただし、公証人が重視するのは、主にその遺言事項が法的に有効であるかといった形式面であるとの話も聞きます。

よって、どのようなことを遺言すべきか(遺言事項)について、じっくりと相談したい場合には、司法書士などの相続や遺言についての専門家に相談するのが良いでしょう。

公正証書遺言の作成を司法書士にご相談いただいた場合、公証人との打ち合わせについても司法書士にお任せいただくことができます。専門家同士で段取りをしますので、ご依頼者(遺言者)に負担をかけることなくスムーズに手続が進みます

また、遺言執行者として司法書士をご指定いただくことも可能です。すぐに遺言書を作るわけでなく検討している段階であっても、お気軽にご相談にお越しください。無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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