相続のよくある質問

不動産相続登記およびその他の相続手続について、よくご質問いただく事項について解説しました。ただし、基礎的なことを分かりやすくご説明することを目的としているため、厳密にいえば不正確な部分もありますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

相続のよくある質問
Q1.相続登記の期限は?
Q2.誰が相続人になるのか?
Q3.代襲相続とはなにか?
Q4.法定相続分はどう決まるのか?
Q5.嫡出子・非嫡出子とは?
Q6.遺産分割の手続はどうするのか?
Q7.遺留分とは?
Q8.遺留分減殺請求の方法は?
Q9.推定相続人の廃除とは?
Q10.相続人中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は?
Q11.失踪宣告とは?
Q12.寄与分とは?

A1.相続登記の期限は?

不動産の相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。そもそも、所有者についての登記をすることは義務では無く、相続により所有者が変わっても登記をしなくても構わないのです。

しかし、その不動産を売却するときや、家屋の建て替えをし住宅ローンを組む際には、事前に相続登記をすることが必要です。長い間、相続登記をしないでいれば、その間に新たに相続が発生するなどして、相続人の数が増えていくこともあります。

たとえば、亡くなった父の名義のままにしているうちに、子が無くなってしまえば、更にその子(孫)が相続人となります。そうして、相続人の数が多くなっていけば、手続が複雑になりますし、遺産分割協議がまとまらないことにもなります。

相続登記をするためには、相続人全員が遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明書を付けてもらうことが必要ですが、相続人が多くなればすんなりと手続に協力して貰えない可能性が高まります。

したがって、相続登記には期限はありませんが、早めに済ませておくべきだと言えます。

A2.誰が相続人になるのか

誰が法定相続人となるかは、民法により定められています。まず、亡くなった方(被相続人といいます)に、配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。

また、被相続人の子、父母、兄弟姉妹等が、次の順位により配偶者とともに相続人になります。

1番目 被相続人の子
2番目 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
3番目 被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子がいれば子が相続人となりますから、次の順位である直系尊属は相続人とはなりません。子がいなければ直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続人が誰であるかを判断するにあたっては、代襲相続についても注意してください。

(直系尊属とは?)
直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などのことです。直系尊属が相続人となる場合、親等の近い方が相続人となります。つまり、父母がいれば父母が相続人となり、父母がいなければ祖父母が相続人となります。

A3.代襲相続とはなにか

代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または兄弟姉妹)が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。

(例)
代襲相続のイメージ

上の図の場合、平成14年に父が亡くなったときの相続人は、長女が生きていれば、配偶者(上の図では母と記載しています)と、長男、長女になります。

しかし、長女が父の相続が開始する前に死亡しているので、長女に代わって、被相続人の孫である子1、子2が相続人となるのです。従って、相続人は配偶者、長男、子1、子2です。

もし、代襲相続人となるはずであった孫も、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合、その孫に子がいれば更に代襲相続します。これを再代襲といいます。

ただし、兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合には、再代襲はしません。つまり、代襲相続によって相続人になる可能性があるのは、兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。

なお、代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や、相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。

A4.法定相続分はどう決まるのか

配偶者のみが相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(直系尊属、兄弟姉妹)のみが相続人である場合も同様です。また、配偶者と、子(直系尊属、兄弟姉妹)が相続人になるときの相続分は次のとおりです。

相続人 相続分
子および配偶者 それぞれ2分の1ずつ
直系尊属および配偶者 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
兄弟姉妹および配偶者 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分は同じです。たとえば、子2人と配偶者が相続人ならば、相続分は子がそれぞれ4分の1ずつ、配偶者が2分の1となります。

ただし、子の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります。

A5.嫡出子・非嫡出子とは

婚姻関係に無い男女の間に生まれた子であっても、父が認知していれば当然その父の相続人となります。ただし、その子は非嫡出子とされ、相続分の計算において不利な扱いを受けることになります。

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことを言います。嫡出子でない子のことを、非嫡出子と言います。子の中に、嫡出子と非嫡出子とがいるときは、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります。

なお、生まれてから両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正と言います。

A6.遺産分割の手続はどうするのか

遺言書がある場合

被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。遺言書に、誰が不動産を相続するのか定めてあれば、相続人間の話し合いを経ることなく、相続登記をすることが可能です。

ただし、相続人全員の同意があれば、遺言によって定められた相続分や、遺産分割の方法と異なる内容で、遺産分割を行うこともできます。

遺言書がない場合

遺産分割の内容は、相続人の話し合いによって決定します。この協議結果を文書にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印します。この遺産分割協議書を添付して、不動産の相続登記を行います。

もし、協議の結果に全員が同意しないと、遺産分割はできません。そのような場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

A7.遺留分とは?

遺言書を作成したり、生前贈与をすることなどによって、全ての財産を特定の人に引き継がせることも可能です。しかし、そのような場合でも、法定相続人(兄弟姉妹を除く)は、一定の相続分を受け取る権利があります。これを遺留分といいます。

遺留分がある相続人は、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の権利を持つ相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。

1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を民法の法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が1000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。

遺留分全体は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつ。

よって、たとえば、「長男に全ての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利があるのです。遺留分権利者が行うこの請求のことを、遺留分減殺請求といいます

A8.遺留分減殺請求の方法は?

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された遺留分権利者(または、その承継人)が、遺贈や贈与を受けた受遺者または受贈者に対して行います。

遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者に相続財産を贈与することですが、遺言により相続人に対して指定された相続分が遺留分を侵害する場合も、遺贈に準じて取り扱うものとされています。

遺留分減殺請求の方法には決まりが無く、遺留分減殺請求をするとの意思表示をするだけで効力が発生します。ただし、遺留分減殺請求の意思表示をしたことを明確にするためにも、配達証明付きの内容証明郵便を利用した方が良いでしょう。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始の時から10年を経過すると時効消滅します

A9.推定相続人の廃除とは?

特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、(兄弟姉妹を除く)法定相続人には遺留分があるため、自らの遺留分相当の遺産を渡すよう請求することができます(遺留分減殺請求)。

しかし、次に掲げる事由があるときには、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

1.推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
2.推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
3.推定相続人にその他の著しい非行があったとき

なお、推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。たとえば、自身に妻と子二人がいる場合、その妻と子二人が推定相続人です。

家庭裁判所により廃除が認められると、廃除された者は相続権を失います。相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。このように推定相続人の廃除は強力な効果を生じさせますから、家庭裁判所に申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。

廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。

推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともでき、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。

A10.相続人中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は?

相続人中に行方不明者がいる場合、不在者の財産管理人を選任することになります。

不在者とは「それまでの住所(または居所を去って)容易に帰ってくる見込みのない者のこと」をいい、生死不明であるとは限りません。また、仮に生死不明だったとしても失踪宣告を受けるまでは「不在者」であることになります。

行方不明(不在者)であっても、もちろん相続権はありますから、不在者を除外して遺産分割協議を行うことはできません。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があるのです。

なお、ただ単に「どこに住んでいるか分からない」というのは不在者ではありません。この場合、住民票や戸籍附票などにより現在の住所を調査して、その相続人に連絡を取り遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

こういう場合でも、遺言書により誰に遺産を引き継がせるかを指定しておけば、遺産分割協議を行うことなく相続登記をすることが可能です。

また、行方不明者がいても、法定相続分通りに登記することは可能ですが、それでは行方不明者の持分を処分することができないので、目的を達せられないことが多いでしょう。

A11.失踪宣告とは?

不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死不明な状態が一定期間続いたとき、家庭裁判所への申立てにより失踪宣告がされます。

一定期間とは、通常の場合には7年間(普通失踪)、戦争,船舶の沈没,震災などの場合には、死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去ってから1年間(危難失踪)、生死不明の状態が継続している必要があります。

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。「死亡したものとみなされる」ことにより、その方について相続が開始することになりますから、相続人による財産の処分が可能になります。

A12.寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の貢献(寄与)をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。

寄与分が認められるのは、『被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付』、『被相続人の療養看護』その他の方法により、『被相続人の財産の維持または増加』について特別の寄与をした場合に限られます。

直系血族(親子)、兄弟姉妹には、互いに扶養義務がありますから、その扶養義務の範囲内の行為であったならば寄与分は認められません。寄与行為があったとされるのは、『扶養義務を超える特別の寄与』によって被相続人の財産の維持・増加したときです。

たとえば、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。

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