遺産分割協議による相続登記

法定相続人が2人以上いる場合に、その法定相続分とは異なる名義に変更するときには、遺産分割協議による相続登記をします(遺言書のある場合などを除く)。

遺産分割協議は相続人の全員によりおこなう必要があります。相続人全員の合意によれば、法定相続分どおりの割合で相続登記をする必要はなく、相続人中の1人が不動産を相続することもできます。

相続登記その他の不動産登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

遺産分割協議による相続登記(目次)
1.相続登記の必要書類(遺産分割協議による場合)
2.手続きの流れ

1.必要書類(遺産分割協議の場合)

まずは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談にお越しいただければ、相続登記の必要書類について一から分かりやすくご説明しますので、事前のご準備はとくに不要です。それでも、素早く手続きを進めるためにも、ご相談前に書類の収集を進めたいという方は下記の解説をご覧ください。

1)被相続人(亡くなった方)に関するもの

・死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。

・上記以外の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

不動産相続登記をするには、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」に加えて、被相続人が生まれたとき(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの連続した全ての除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要となります。

・住民票の除票(または戸籍の附票)

被相続人の死亡の旨の記載のあるもの(本籍の記載を省略しないでください)。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。

つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。

2)相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの

・戸籍謄本

相続により遺産(不動産等)を取得される方だけでなく、すべての相続人の戸籍謄本が必要です。

・住民票

本籍の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、すべての相続人についての住民票をご用意いただいております。

・印鑑証明書

すべての相続人について、遺産分割協議書に押した印鑑の印鑑証明書が必要です。ただし、相続登記においては、不動産を取得する方の印鑑証明は不要な場合があります。

3)相続財産(土地・建物)に関するもの

・登記済権利証(登記識別情報通知)

相続による所有権移転(名義変更)の登記では、登記済権利証(登記識別情報通知)を提出する必要はありません。けれども、相続登記すべき不動産に漏れがないかを確認するために、できる限り権利証などをお持ちいただき記載内容を確認しております。

・固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)

費用のお見積もりは、固定資産税の納税通知書でも可能です(登記申請の際には、原則として固定資産評価証明書が必要です)。固定資産評価証明書は、不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度のものが必要です(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続登記をする場合には令和3年度)。

4)その他

・遺産分割協議書

遺産分割協議書には相続人全員の署名および実印による押印が必要です。遺産分割協議書の記載内容に誤りがあると相続登記がおこなえない恐れもあるので、通常は当事務所で作成したものに相続人全員の署名押印をいただいています。

相続登記に必要な書類(遺言書が無い場合)・・・上記の内容を1枚にまとめました。印刷する際にご利用ください

(解説) 多数の戸籍謄本などが必要な理由

遺産分割協議による相続登記では、被相続人についての多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがありますが、それは次の理由によります。

相続登記の必要書類としての遺産分割協議書には、法定相続人全員が署名押印しなければなりません。そこで、遺産分割協議書に記載されている相続人が、本当に相続人の全員であるかを明らかにするため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となるのです。

2.相続登記手続きの流れ

司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。そのため、とくに事前準備などをすることなく、はじめから司法書士にご相談くだされば何も問題ありませんが、ご参考までに手続きの流れをご説明いたします。

2-1.初回のご相談

最初は、とくに書類をお持ちいただかなくともご差し支えありませんが、登記する不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちいただければ、実費(登録免許税)を含めた登記費用のお見積ができます。

当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。

手続きに必要な書類については、ご相談時にくわしくご説明するとともに、一覧表をお渡ししますから事前のご準備は不用です。ただし、早く手続きを進めたい場合には、相続登記の必要書類をご覧になって出来る範囲でご用意ください。

2-2.相続登記に必要な書類の収集

相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。印鑑証明書以外の書類については、司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。

2-3.遺産分割協議書、委任状への署名押印

必要書類が揃ったら、司法書士が遺産分割協議書、登記申請の委任状などを作成し相続人全員の署名押印をいただきます。司法書士から各相続人に書類を郵送することも可能ですから、何度も事務所にお越しいただく必要はありません。

なお、相続人中に未成年者または成年被後見人の方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所へ特別代理人選任申立をする必要があります。家庭裁判所への申立書類などの作成も司法書士にお任せいただけます。

2-4.法務局での登記申請手続

司法書士が相続登記申請書やその他の必要書類を作成し、代理人として登記申請手続をします。法務局(登記所)での手続きは、全て司法書士が行いますので、ご依頼者様に出向いていいただくことはありません。法務局へ登記申請をしてから、登記が完了するまでは1,2週間程度かかります。

2-5.登記済書類の交付

相続登記申請が済んだら、法務局から交付された、登記識別情報通知(権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)などの登記完了書類をお渡しします。また、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書として一綴りにしてお返しいたします。

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3.関連ページ

相続登記の申請書・委任状(遺産分割協議による場合)

遺産分割協議書の作成

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松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の開業当初から20年以上の長期にわたり、相続登記(相続による不動産の名義変更)やその他の不動産登記手続きを多数取り扱っており、当事務所がこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業時から2022年12月までの相続登記の申請件数のみの実績)。