1.手続きの流れ
2.相続登記の必要書類(遺産分割協議による場合)
1.相続登記手続きの流れ
司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。そのため、とくに事前準備などをすることなく、はじめから司法書士にご相談くだされば何も問題ありませんが、ご参考までに手続きの流れをご説明いたします。
1-1.初回のご相談
最初は、とくに書類をお持ちいただかなくともご差し支えありませんが、登記する不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちいただければ、実費(登録免許税)を含めた登記費用のお見積ができます。
当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。
手続きに必要な書類については、ご相談時にくわしくご説明するとともに、一覧表をお渡ししますから事前のご準備は不用です。ただし、早く手続きを進めたい場合には、相続登記の必要書類をご覧になって出来る範囲でご用意ください。
1-2.相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。印鑑証明書以外の書類については、司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。
1-3.遺産分割協議書、委任状への署名押印
必要書類が揃ったら、司法書士が遺産分割協議書、登記申請の委任状などを作成し相続人全員の署名押印をいただきます。司法書士から各相続人に書類を郵送することも可能ですから、何度も事務所にお越しいただく必要はありません。
なお、相続人中に未成年者または成年被後見人の方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所へ特別代理人選任申立をする必要があります。家庭裁判所への申立書類などの作成も司法書士にお任せいただけます。
1-4.法務局での登記申請手続
司法書士が相続登記申請書やその他の必要書類を作成し、代理人として登記申請手続をします。法務局(登記所)での手続きは、全て司法書士が行いますので、ご依頼者様に出向いていいただくことはありません。法務局へ登記申請をしてから、登記が完了するまでは1,2週間程度かかります。
1-5.登記済書類の交付
相続登記申請が済んだら、法務局から交付された、登記識別情報通知(権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)などの登記完了書類をお渡しします。また、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書として一綴りにしてお返しいたします。
2.必要書類(遺産分割協議の場合)
ご相談にお越しいただければ、相続登記の必要書類について一から分かりやすくご説明しますので、事前のご準備はとくに不要です。それでも、素早く手続きを進めるためにも、ご相談前に書類の収集を進めたいという方は下記の解説をご覧ください。
はできる限りお持ちいただきたいもの、
は準備できればで構わないものです。
1)被相続人(亡くなった方)に関するもの
死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。
上記以外の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
不動産相続登記をするには、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」だけではなく、被相続人が生まれたとき(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの戸籍、除籍、改正原戸籍など全てが必要です。 多くの場合、複数の戸籍謄本(除籍、原戸籍)を集めることになり、大変手間がかかりますから、通常は当事務所にてお客様に代わって取得しております。
住民票の除票
被相続人の死亡の旨の記載のあるもの。本籍地を省略しないでください。住民票は、除票になってからの役所での保存期間は5年ですので、発行されない場合は結構です。
2)相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
戸籍謄本
相続により遺産(不動産等)を取得される方だけでなく、全ての相続人の戸籍謄本が必要です。
住民票
本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、全ての相続人についての住民票が必要です。
印鑑証明書
全ての相続人について、遺産分割協議書に押した印鑑の印鑑証明書が必要です。ただし、不動産相続登記においては、相続財産である不動産を単独で取得する方については、印鑑証明は不要な場合があります。
3)相続財産(土地・建物)に関するもの
登記済権利証(登記識別情報通知)、登記簿謄本(登記事項証明書)
相続による所有権移転(名義変更)の登記では、登記済権利証(登記識別情報通知)を提出する必要はありません。けれども、登記をする不動産を特定するために、できる限り権利証をお持ちいただき記載内容を確認しております。
固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書
固定資産評価証明書は、登記費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。 不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度(平成22年に相続登記をするならば、平成22年度)のものが必要です。また、お取りになる際は、市役所等の職員に、登記申請に使う旨をお伝えください。なお、固定資産税についての納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
4)その他
・遺産分割協議書
通常は当事務所で作成したものに、相続人全員の署名押印をいただいています。これは、記載内容に誤りがあると登記ができないことがあり、その場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。もし、ご自身で作成される場合は、遺産分割協議書作成のページを参考にしてください。
・相続放棄申述受理証明書
法定相続人の中に、家庭裁判所で相続放棄の申述をした方がいる場合に必要です。相続放棄した方は、遺産分割協議への署名押印も不要です。
相続登記に必要な書類(遺言書が無い場合)・・・上記の内容を1枚にまとめました。印刷する際にご利用ください
(解説) 多数の戸籍謄本などが必要な理由
遺産分割協議による相続登記では、被相続人についての多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがありますが、それは次の理由によります。
相続登記の必要書類としての遺産分割協議書には、法定相続人全員が署名押印しなければなりません。そこで、遺産分割協議書に記載されている相続人が、本当に相続人の全員であるかを明らかにするため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となるのです。
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