ご依頼の流れ(遺産分割協議による相続登記)

相続登記(不動産の名義変更)を、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご依頼いただいた場合の、一般的な手続きの流れは次のとおりです。

ここでは、相続人が複数いるときに、相続人間の話し合いによって、相続人中の1人が不動産を相続する場合の、相続登記手続きを例にしています。

遺言による相続登記や、相続人全員がその相続分どおりに相続する場合の相続登記では、遺産分割協議書の作成が不要ですし、必要な書類も異なってきます。詳しくは、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

1.相続登記のご依頼の流れ

(1) ご相談予約

(2) 初回無料相談、お見積もり

(3) ご依頼、手続き開始

(4) 遺産分割協議書の作成、押印

(5) 法務局への相続登記申請手続き

(6) 登記完了書類の交付

2.よくある質問

(1) 相続登記の手続きにかかる時間

(2) 相続登記には費用がどのくらいかかるのか

(3) 司法書士事務所へ何回行く必要があるのか

(4) 遠方にある不動産の相続登記も依頼できるのか

3.相続登記のご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

1.相続登記のご依頼の流れ

(1) ご相談予約

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制となっております。お電話(フリーダイヤル: 0120-022-918 )またはメールフォームからご相談日時をご予約ください。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。

ご相談へは相続人全員でお越しいただく必要はなく、相続人の代表者の方のみでも差し支えありません(代表者以外の相続人の方については、当事務所へお越しいただくことなしに、相続登記の手続きを完了させることも可能です)。

(2) 初回無料相談、お見積もり

初回ご相談では、費用のお見積もりと必要書類のご説明をします。ご相談の終了時には、紙の見積書と必要書類の説明資料をお渡しします。

当事務所へ依頼するかどうかはご自宅へ書類を持ち帰ってご検討いただけます。初回ご相談のみで終了した場合、費用は一切かかりませんのでご安心ください。

初回ご相談の際は何もお持ちいただかなくともお話しはできますが、不動産の固定資産評価額が分かる資料(固定資産評価証明書、または、固定資産税の納税通知書)をお持ちくださると、実費を含めた正確なお見積もりが可能となります。

上記以外の書類も事前に準備してくださる場合には、相続登記の必要書類のページをご覧ください。

(3) ご依頼、手続き開始

ご相談の後に当事務所へ相続登記の手続きをご依頼いただく際には、事前に準備なさっている書類(戸籍、住民票、印鑑証明書等)があればお預かりします。

当事務所では、書類の預かり証をお渡ししていますから、大切な書類を安心してお預けいただけます。また、相続登記の完了後にはお預かりした戸籍等の原本をすべてお返しします。

必要な戸籍等の取り寄せを当事務所へおまかせいただく場合には、ご依頼後すぐに市役所などへの請求手続きを進めてまいります。

(4) 遺産分割協議書の作成、押印

戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(戸籍の附票)など、相続登記の必要書類がすべて揃ったら、当事務所で遺産分割協議書、登記申請用の委任状などを作成します。

遺産分割協議書へは相続人全員の署名押印が必要です。署名は自署し、押印は実印によりおこないます(このときまでに相続人全員の印鑑証明書もご提出いただきます)。委任状への署名押印は、申請人(不動産の名義人となる方)のみです。

遺産分割協議書については、ご依頼者(相続人)ご自身が作成したものを使用することも可能ですが、相続登記の申請手続きを確実に進めるためにも、遺産分割協議書の作成についても司法書士にご依頼いただくのが通常です。

(5) 法務局への相続登記申請手続き

遺産分割協議書、委任状などへの署名押印が済んだら、法務局への相続登記申請をおこないます。登記申請の手続きはすべて司法書士が代理人としておこないますから、ご依頼者(相続人)が法務局へ出向く必要は一切ありません。

また、登記費用(司法書士報酬、登録免許税などの実費)については、法務局への登記申請をするときまでにお支払いいただきます。

法務局へ登記申請書やその他の必要書類を提出してから、登記が完了するまでは通常1~2週間程度です。

(6) 登記完了書類の交付

登記が完了したら、登記完了証、登記識別情報通知が法務局から発行されます。また、登記事項証明書の交付請求もおこないます。相続登記申請の際に提出していた、戸籍、住民票、遺産分割協議書などの原本もこのときに返却してもらえます。

上記の書類をすべてお渡しすることにより相続登記の手続きは完了です。このとき、書類受領証に署名押印をいただきます。書類のお渡しは当事務所へお越しいただく他に、ご自宅への郵送も可能です。

2.よくある質問

(1) 相続登記の手続きにかかる時間

法務局へ相続登記の申請をしてから完了までにかかる期間は1,2週間くらいが通常です(法務局の繁忙期などにはもう少し時間がかかることもあります)。

相続登記の申請をする前に、戸籍などの取り寄せや、相続人全員による遺産分割協議書への署名押印をする場合、どのくらいの時間がかかるのかは個々のケースによって異なりますが、ご依頼から相続登記手続きの完了までには1ヶ月から、長くとも2ヶ月程度で済むのが通常です。

また、戸籍、住民票、印鑑証明書などの必要書類がすべて揃った状態でご依頼くださる場合は、法務局への登記申請を1週間以内におこなうことも可能です。お急ぎの場合はご相談ください。

(2) 相続登記には費用がどのくらいかかるのか

司法書士に相続登記を依頼した場合、おもな費用として司法書士報酬と登録免許税がかかります。

相続登記にかかる司法書士報酬は一律ではなく、個々のケースによって異なりますが、ご自宅の相続登記であれば7,8万円(消費税込み)になることが多いです。また、登録免許税は、不動産の価格(固定資産評価額)の0.4%なので、評価額が1,000万円であれば4万円となります。

上記に登記事項証明書などの取得費用を加えた金額が総額となるので、ご自宅の相続登記では総額で10万円台の前半に収まるケースが大半となります。

ただし、登録免許税の額はどこに依頼しても同じですが、司法書士報酬の額は依頼する事務所によって異なるので、上記の司法書士費用は当事務所(松戸市の高島司法書士事務所)にご依頼いただいた場合の例となるのでご注意ください。

当事務所以外に依頼した場合であっても、松戸市内にあるご自宅の相続登記で、司法書士費用が10万円を大きく超えるようなことは通常ないはずです(遺産分割協議による相続登記で、特別な事情などが存在しない場合)。司法書士に相続登記の依頼をするときには、総額でいくらかかかるのか事前に見積もりして貰うことをお勧めします

松戸市の高島司法書士事務所では、初回ご相談時に必ず費用のお見積もりをし、見積書をお渡ししていますから、費用の心配なくご依頼いただくことができます。

(3) 司法書士事務所へ何回行く必要があるのか

初回ご相談のときの1回だけ当事務所へお越しいただければ、その後のご連絡は電話、メール、LINEなどを利用しておこなうことができます。また、書類のやり取りも郵送によることも可能ですので、何度もお越しいただくことなく手続きを進めることができます。

ただし、当事務所までお越しいただいての書類の受け渡しや、司法書士と直接対面しての打合せなどを希望なさる場合には、ご連絡をいただければ何度でも時間をお取りします。この場合に、追加で相談費用がかかるようなことはありません。

(4) 遠方にある不動産の相続登記も依頼できるのか

相続登記など不動産登記の申請は、不動産所在地を管轄する法務局で手続きをする必要があります(たとえば、千葉県松戸市と流山市にある不動産なら、千葉地方法務局松戸支局が管轄となります)。

そのため、不動産が遠方にある場合は、管轄法務局も遠方となりますが、不動産登記の手続きをする際には、オンライン(または郵送)による申請が可能ですので、司法書士が現地の法務局へ出向く必要はありません

そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方にある不動産の相続登記だからといって追加費用がかかることはありません

3.相続登記のご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

「相続登記の相談室」ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記(不動産の名義変更)やその他の相続手続きのご相談を承っております。当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談については、相談費用はかかりません電話やメールのみによる無料相談は承っておりません)。

ご相談時に費用の見積もりをしますので、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて結構です。相談のみで終了した場合も費用の請求をすることはありませんし、無理に依頼を勧めるようなこともありません。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください(LINEによるご相談予約もご利用いただけます)。

松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切ていねいなご対応を心掛けていますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL: 0120-022-918

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時過ぎまで電話がつながることが多いです。

相続登記のご相談は松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ