相続登記に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

遺産分割協議による相続登記をするためには、相続人の全員が誰であるかを確定するのに必要なすべての戸籍謄本等が必要となります。

被相続人の子(または子および配偶者)が相続人となる場合、必要な戸籍等の収集はそれほど難しくないかもしれません。しかし、被相続人の子の子が相続人(代襲相続人)になるときや、被相続人に子がおらず兄弟姉妹が相続人になるとき、また、数次相続が生じている場合などでは必要な戸籍等のすべてを集めるのが非常に大変になるケースもあります。

このような場合、相続登記に必要な戸籍等の収集は司法書士におまかせいただくことをお勧めしますが、出来る限りご自身で取得してみたいという方などのためにこのページで解説をおこないます。ただし、全てのケースについての必要な戸籍等を解説することは困難ですので、最終的な確認ついては司法書士にご相談ください。

相続登記に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等について

1.最低限必要な戸籍等

1-1.被相続人の戸籍謄本等

1-2.相続人全員の戸籍謄本

2.被相続人の子(または、子の代襲者)が相続人の場合

2-1.被相続人の配偶者および子が相続人である場合

2-2.被相続人よりも先に死亡している子がいる場合

3.被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続人の場合

4.被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人の場合

5.数次相続が生じている場合

1.最低限必要な戸籍等

1-1.被相続人の戸籍謄本等

被相続人の出生時の除籍謄本(または改製原戸籍謄本)から、死亡の記載のある戸籍謄本等に至るまでの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。

1-2.相続人全員の戸籍謄本

戸籍謄本等は同じものは1通のみで構いません。たとえば、被相続人の配偶者については、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と同じものになります。また、未婚の子についても、父母の戸籍謄本と同一であるのが通常です(分籍している場合などを除く)。

被相続人に配偶者がいれば、その配偶者は必ず相続人となります。また、相続人になる子、直系尊属、兄弟姉妹などがいる場合には、配偶者とともに相続人になり、それぞれの場合に必要な戸籍等は次のとおりとなります。

2.被相続人の子(または、子の代襲者)が相続人の場合

2-1.被相続人の配偶者および子が相続人である場合

1で解説した「被相続人の戸籍謄本等」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要な戸籍等の全てとなります。

2-2.被相続人よりも先に死亡している子がいる場合

被相続人の子の中で、被相続人よりも先に死亡している人がいる場合、その子の子(被相続人の孫)が相続人となります。この場合、死亡している子についての出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本等も必要となります。

3.被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続人の場合

1で解説した「被相続人の戸籍謄本等」と「相続人全員の戸籍謄本」に加え、相続人となる子(または子の代襲者)が存在しないことを証明する戸籍等も必要となります。

直系尊属が相続人になるのは、被相続人に子がいない場合のほか、子はいるが先に亡くなっている(子の代襲者はいない)ときなどもあります。この場合、被相続人の子の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本等も取得する必要があります。

また、子の全員が相続放棄したことにより、直系尊属が相続人になる場合もあります。このときは、子の全員を明らかにする戸籍謄本等に加え、相続放棄した子についての相続放棄申述受理証明書が必要となります。

4.被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人の場合

上記1で解説した「被相続人の戸籍謄本等」と「相続人全員の戸籍謄本」に加え、相続人となる子(または子の代襲者)、および直系尊属が不在であることを証明する戸籍等も必要となります。

相続人となる子(または子の代襲者)が存在しないことを証明する戸籍等は上記3で解説したとおりですが、これに加えて、被相続人の直系尊属の全員が死亡している(または相続放棄している)ことを証明するための戸籍等が必要となります。

被相続人の父母について死亡の記載がある除籍謄本等が必要であるほか、祖父母についても生まれた年から判断して存命である可能性がある場合には死亡の記載がある除籍謄本等が必要となります。また、父母が相続放棄している場合、存命の祖父母がいれば相続人となることにも注意が必要です。

5.数次相続が生じている場合

被相続人の死亡時に相続人だった人が、その後に死亡している場合、その死亡した相続人に属していた相続権が、その相続人の全員に引き継がれます。そのため、その死亡している人の相続人の全員を確定するための戸籍等も必要書類となります。