主な相続関連の手続き
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼いただける主な相続手続きは次のとおりです。ここに記載のない手続きについてはお問い合わせください。また、高島司法書士事務所ホームページには、相続以外の手続きについてのご案内もありますのでぜひご覧ください。
1.不動産登記
1-1.相続登記
相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きです。遺産分割、遺言、法定相続など、個々のケースによって必要な書類や手続きが異なりますので、まずは司法書士にご相談ください。
1-2.遺贈登記
遺贈する旨の遺言があった場合には、遺贈を原因とする所有権移転登記をおこないます。
1-3.贈与登記
不動産を生前贈与するときには、贈与を原因とする所有権移転登記をおこないます。
1-4.抵当権抹消登記
相続登記の申請をする際に、抵当権抹消登記を同時に申請することも可能です。
1-5.登記名義人住所(氏名)変更
相続登記の申請をする際に、登記名義人住所(氏名)変更の登記をする必要があるかなどについて解説しています。
金融機関(銀行、信用金庫など)の預貯金の相続手続き(解約、払戻し)についても、司法書士におまかせいただくことができます。
不動産や預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただく場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。
相続登記と一緒にご依頼いただくほかに、法定相続情報一覧図の作成と、手続に必要な戸籍などの収集のみを司法書士にご依頼いただくことも可能です。
相続人中に未成年者がいる場合などに、遺産分割協議をするためには特別代理人の選任が必要となります。
5-2.遺言執行者の選任申立て
遺言により遺言執行者の指定がされていない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
5-3.遺言書の検認(自筆証書遺言)
自筆証書遺言により相続登記をするには、事前に遺言書の検認を受ける必要があります(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)。
5-4.相続放棄の申述
司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、申立書類の作成だけでなく、戸籍など必要書類の収集や、家庭裁判所への提出もおまかせせいただけます。
相続の相談は司法書士へ
相続手続きのことならまずは松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
とくに不動産を所有されていた方の相続手続きの相談先については、司法書士事務所をまず最初に選択すべきです。司法書士に相続手続きの相談をすれば、相続登記(不動産の名義変更)のみでなく、遺産分割協議書、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成、相続手続きに必要な戸籍等の取得など、相続登記の完了までに必要なすべての手続きを司法書士に依頼することができます。
相続の相談は司法書士へ(見出し)
1.税理士、弁護士に相談する必要があるケース
相続手続きにおいて司法書士以外の専門家に相談する必要があるのは、相続税がかかる場合の税理士、相続人間に争いが生じている場合の弁護士に限られるのが通常です。
相続税がかからない場合の相続手続きについては税理士に相談や依頼をする必要はありません(相続税がかからない場合、税務署への申告も不要です)。税理士に相続の相談をしても、相続登記(不動産の名義変更)の手続きをすることはできません。
弁護士については、相続登記(相続による不動産の所有権移転登記)の手続きを取り扱うことも法律上は可能です。しかしながら、他の相続人との交渉や調整が不要な場合の、相続登記の相談のみを単独で受け付けている弁護士はごく少数であるはずです。相続手続きで弁護士に相談する必要があるのは、相続人間に争いが生じていたり、そもそも話し合いができない相続人がいるような場合のみであるのが通常です。
したがって、相続税がかかるくらいの財産は存在せず、相続人間に争いがない場合の相続手続きは、司法書士のみに相談すればこと足りるわけです。
2.それ以外の「専門家」への相談は不要です
司法書士、弁護士、税理士の他にも、「相続手続きの専門家」として相談を受けているところがあります。行政書士の他、相続○○士のような民間資格を持っているだけの人であっても、相続の専門家を自称しているケースもあります。
行政書士については、相続手続きに必要な戸籍等の取得や遺産分割協議書の作成をおこなっているケースもあります。この場合でも、行政書士は相続登記(不動産登記)の手続きをすることはできないので、遺産分割協議書の作成までを行政書士に依頼して、その後、相続登記については司法書士に依頼することになります。
相続登記などの不動産登記(権利の登記)を業として取り扱うことができるのは、司法書士と弁護士に限られると法律で決まっているからです。たとえば、行政書士に相続登記の申請書の作成のみを依頼して、自分で法務局へ行って手続きをするのも駄目です。
そもそもの話として、司法書士に相談すれば、相続登記に関連する手続きのすべてを依頼することができるのですから、わざわざ他の専門家(行政書士など)にお金を払って、一部分の手続きのみを依頼する必要は一切ないわけです。
司法書士に相続登記の相談をする前に、他の専門家などに手続きを依頼してしまった場合、その専門家に支払う費用が発生するため、司法書士だけに依頼するのに比べて費用が割高になる可能性が極めて高いのでご注意ください。
3.相続登記にかかる費用
司法書士に一般的なご自宅についての相続登記の依頼をした場合、司法書士に支払う費用(報酬、手数料)は消費税込みの総額で10万円以内に収まるのが通常だと思われます。この他にかかるおもな費用として登録免許税がありますが、たとえば、土地建物の価格(固定資産評価額)が1000万円ならば、登録免許税額は4万円です(評価額の0.4%)。
よって、この場合の相続登記にかかる費用は、司法書士費用と登録免許税の合計14万円に戸籍や登記事項証明書取得の実費を合わせても、総額でせいぜい15万円程度で済むわけです。
行政書士と司法書士の双方に依頼するにしても、司法書士だけに依頼するにしても、土地と建物評価額が合計1000万円程度の一般的なご自宅の相続登記で、費用総額が15万円を大きく超えるようであれば、どうしてそのような高額な費用がかかるのか事前に確認すべきです。
たとえば、相続開始から長い年月が経過したことで代襲相続や数次相続が生じていたり、土地が1筆ではなく複数になっているような場合など、一般的な相続登記と異なる場合には費用が多少変わってくることもあります。ただし、ご自宅のみの相続登記であれば、極端に費用が変わってくることは通常ないはずです。
4.依頼する前の費用見積もりは必須です
真っ当な専門家の事務所であれば依頼を受ける前に、実費を含めた総額についての見積もりをするのが当然です。実際に手続きをしてみないと費用の総額はわからないとか、費用の詳細についての説明を拒むようであれば、その専門家に依頼すべきではありません。
もしも、初回ご相談時の見積もりの段階では、実費を含めた総額での見積もりをするのが困難な場合であっても、どのように費用を算出するかを説明することはできます。そして、そのような説明をする努力を惜しむようなところに依頼した場合、最終的に思いもかけなかった高額な費用を請求される恐れもあります。
5.(まとめ)相続登記は信頼できる司法書士事務所へ
まとめとしては、相続登記について相談すべきは司法書士であり、また、司法書士に相談した場合であっても、正式に手続きを依頼する前に報酬と実費を含めた総額の見積もりをしてもらい、司法書士の説明に納得してからにしましょう。
また、司法書士はすべて不動産登記の専門家であるはずですが、実際には実務経験が足りないままに独立開業している司法書士も散見されます。一般的なご自宅の相続登記であれば、どこの司法書士に依頼しても手続きは可能であるはずですが、念のため司法書士としての経験年数なども確認した方がよいかもしれません。
さらに、司法書士の費用(報酬)について一律の基準などはなく、各司法書士事務所が独自に報酬設定をしています。そのため、どこの司法書士事務所へ相続登記を頼んでも費用は同じということはありません。安心して手続きを依頼するためにも司法書士事務所選びは慎重におこなうことをおすすめします。
6.松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、司法書士高島の地元である千葉県松戸市で営業を続けてまいりました。相続登記やその他の相続手続きについての豊富な経験と実績がありますから、難しい相続登記のことでも安心してご相談ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記の初回ご相談、お見積もりについてはいつでも無料でうけたまわっています。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談予約・お問い合わせ
「相続登記の相談室」ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続および登記手続きのご相談を承っております。当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談については、相談費用はかかりません(電話やメールのみによる無料相談は承っておりません)。
ご相談時に費用の見積もりをしますので、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて結構です。相談のみで終了した場合も費用の請求をすることはありませんし、無理に依頼を勧めるようなこともありません。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください(LINEによるご相談予約もご利用いただけます)。
松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切ていねいなご対応を心掛けていますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL: 0120-022-918
電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃まで電話がつながることが多いです。